気象業務法施行令 第一条
(気象測器の備付けを要する船舶)
昭和二十七年政令第四百七十一号
気象業務法(以下「法」という。)第七条第一項の政令で定める船舶は、次のとおりとする。 一 電気通信業務を取り扱う船舶 二 気象庁長官の指定する船舶
(気象測器の備付けを要する船舶)
気象業務法施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第四百七十一号)
第1条 (気象測器の備付けを要する船舶)
気象業務法(以下「法」という。)第7条第1項の政令で定める船舶は、次のとおりとする。 一 電気通信業務を取り扱う船舶 二 気象庁長官の指定する船舶