気象業務法施行令 第一条の二

(地震防災対策強化地域に係る地震に関する情報の報告)

昭和二十七年政令第四百七十一号

法第十一条の二第一項の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。 一 当該地震が発生するおそれがあると認める旨及びその理由 二 当該地震が発生するおそれがあると認められる時期 三 当該地震の震源域 四 当該地震の規模 五 当該地震が発生した場合に予想される地震防災対策強化地域における震度 六 当該地震の発生により生ずるおそれのある津波の予想 七 前各号に掲げるもののほか、当該地震について報告する必要があると認める事項

第1条の2

(地震防災対策強化地域に係る地震に関する情報の報告)

気象業務法施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第四百七十一号)

第1条の2 (地震防災対策強化地域に係る地震に関する情報の報告)

法第11条の2第1項の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。 一 当該地震が発生するおそれがあると認める旨及びその理由 二 当該地震が発生するおそれがあると認められる時期 三 当該地震の震源域 四 当該地震の規模 五 当該地震が発生した場合に予想される地震防災対策強化地域における震度 六 当該地震の発生により生ずるおそれのある津波の予想 七 前各号に掲げるもののほか、当該地震について報告する必要があると認める事項

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)気象業務法施行令の全文・目次ページへ →