気象業務法施行令 第七条
(水防活動の利用に適合する予報及び警報)
昭和二十七年政令第四百七十一号
法第十四条の二第一項の規定による予報及び警報は、随時に、次の表の区分に従い、水防活動の利用に適合するように行うものとする。
(水防活動の利用に適合する予報及び警報)
気象業務法施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第四百七十一号)
第7条 (水防活動の利用に適合する予報及び警報)
法第14条の2第1項の規定による予報及び警報は、随時に、次の表の区分に従い、水防活動の利用に適合するように行うものとする。