気象業務法施行令 第七条

(水防活動の利用に適合する予報及び警報)

昭和二十七年政令第四百七十一号

法第十四条の二第一項の規定による予報及び警報は、随時に、次の表の区分に従い、水防活動の利用に適合するように行うものとする。

第7条

(水防活動の利用に適合する予報及び警報)

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第7条 (水防活動の利用に適合する予報及び警報)

法第14条の2第1項の規定による予報及び警報は、随時に、次の表の区分に従い、水防活動の利用に適合するように行うものとする。

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