気象業務法施行令 第三条
昭和二十七年政令第四百七十一号
法第十二条第二項の規定による気象測器その他の機器の貸付は、左に掲げる場合において、原則として一年以内の期間を限り行うことができる。 一 法第六条第四項の規定により報告を行う者又は法第七条第一項の船舶の気象測器が法第五章の規定による検定のために使用することができない場合 二 前号の気象測器が災害その他の事故により、破損し、又は滅失した場合 三 気象に関する観測網を確立するため気象庁長官が必要と認める場合
気象業務法施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第四百七十一号)
第3条
法第12条第2項の規定による気象測器その他の機器の貸付は、左に掲げる場合において、原則として一年以内の期間を限り行うことができる。 一 法第6条第4項の規定により報告を行う者又は法第7条第1項の船舶の気象測器が法第五章の規定による検定のために使用することができない場合 二 前号の気象測器が災害その他の事故により、破損し、又は滅失した場合 三 気象に関する観測網を確立するため気象庁長官が必要と認める場合