気象業務法施行令 第九条

(特別警報に係る警報事項の通知)

昭和二十七年政令第四百七十一号

法第十五条の二第一項の規定による通知は、次の表の上欄に掲げる特別警報の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる通知先に行うものとする。

第9条

(特別警報に係る警報事項の通知)

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第9条 (特別警報に係る警報事項の通知)

法第15条の2第1項の規定による通知は、次の表の上欄に掲げる特別警報の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる通知先に行うものとする。

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