クラウド六法気象業務法施行令第九条気象業務法施行令 第九条(特別警報に係る警報事項の通知)昭和二十七年政令第四百七十一号法第十五条の二第一項の規定による通知は、次の表の上欄に掲げる特別警報の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる通知先に行うものとする。