気象業務法施行令 第二条

(費用の負担等)

昭和二十七年政令第四百七十一号

法第十二条第一項の規定により国が負担する費用の額は、通信料、消耗品費その他報告に要する費用について、気象庁長官が定める額とする。

第2条

(費用の負担等)

気象業務法施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第四百七十一号)

第2条 (費用の負担等)

法第12条第1項の規定により国が負担する費用の額は、通信料、消耗品費その他報告に要する費用について、気象庁長官が定める額とする。

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