気象業務法施行令 第五条

(特別警報)

昭和二十七年政令第四百七十一号

法第十三条の二第一項の規定による特別警報は、次の表の上欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、国土交通省令で定める予報区を対象として行うものとする。

第5条

(特別警報)

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第5条 (特別警報)

法第13条の2第1項の規定による特別警報は、次の表の上欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、国土交通省令で定める予報区を対象として行うものとする。

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