気象業務法施行令 第五条
(特別警報)
昭和二十七年政令第四百七十一号
法第十三条の二第一項の規定による特別警報は、次の表の上欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、国土交通省令で定める予報区を対象として行うものとする。
(特別警報)
気象業務法施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第四百七十一号)
第5条 (特別警報)
法第13条の2第1項の規定による特別警報は、次の表の上欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、国土交通省令で定める予報区を対象として行うものとする。