気象業務法施行令 第八条

(警報事項の通知)

昭和二十七年政令第四百七十一号

法第十五条第一項の規定による通知は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める通知先に行うものとする。 一 法第十三条第一項の規定による警報をした場合次の表の上欄に掲げる警報の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる通知先 二 法第十四条第一項の規定による警報をした場合次の表の上欄に掲げる警報の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる通知先 三 法第十四条の二第一項の規定による警報をした場合次の表の上欄に掲げる警報の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる通知先 四 法第十四条の二第二項又は第三項の規定による警報をした場合消防庁、都道府県、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の機関

第8条

(警報事項の通知)

気象業務法施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第四百七十一号)

第8条 (警報事項の通知)

法第15条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める通知先に行うものとする。 一 法第13条第1項の規定による警報をした場合次の表の上欄に掲げる警報の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる通知先 二 法第14条第1項の規定による警報をした場合次の表の上欄に掲げる警報の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる通知先 三 法第14条の2第1項の規定による警報をした場合次の表の上欄に掲げる警報の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる通知先 四 法第14条の2第2項又は第3項の規定による警報をした場合消防庁、都道府県、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の機関

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)気象業務法施行令の全文・目次ページへ →
第8条(警報事項の通知) | 気象業務法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ