気象業務法施行令 第六条
(航空機及び船舶の利用に適合する予報及び警報)
昭和二十七年政令第四百七十一号
法第十四条第一項の規定による航空機及び船舶の利用に適合する予報及び警報は、定時又は随時に、次の表の区分に従い、行うものとする。
(航空機及び船舶の利用に適合する予報及び警報)
気象業務法施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第四百七十一号)
第6条 (航空機及び船舶の利用に適合する予報及び警報)
法第14条第1項の規定による航空機及び船舶の利用に適合する予報及び警報は、定時又は随時に、次の表の区分に従い、行うものとする。