気象業務法施行令 第十一条

(登録検定機関の登録の有効期間)

昭和二十七年政令第四百七十一号

法第三十二条の六第一項の政令で定める期間は、五年とする。

第11条

(登録検定機関の登録の有効期間)

気象業務法施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第四百七十一号)

第11条 (登録検定機関の登録の有効期間)

法第32条の6第1項の政令で定める期間は、五年とする。

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