気象業務法施行令 第十条

(気象庁以外の者の行うことができる警報)

昭和二十七年政令第四百七十一号

法第二十三条ただし書の政令で定める場合は、津波に関する気象庁の警報事項を適時に受けることができない状況にある地の市町村の長が津波警報をする場合とする。

第10条

(気象庁以外の者の行うことができる警報)

気象業務法施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第四百七十一号)

第10条 (気象庁以外の者の行うことができる警報)

法第23条ただし書の政令で定める場合は、津波に関する気象庁の警報事項を適時に受けることができない状況にある地の市町村の長が津波警報をする場合とする。

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