気象業務法施行令 第四条

(一般の利用に適合する予報及び警報)

昭和二十七年政令第四百七十一号

法第十三条第一項の規定による気象、地象、津波、高潮、波浪及び洪水についての一般の利用に適合する予報及び警報は、定時又は随時に、次の表の上欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、国土交通省令で定める予報区を対象として行うものとする。

2 法第十三条第二項の規定による津波、高潮、波浪及び洪水以外の水象についての一般の利用に適合する予報及び警報は、定時又は随時に、次の表の上欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、国土交通省令で定める予報区を対象として行うものとする。

第4条

(一般の利用に適合する予報及び警報)

気象業務法施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第四百七十一号)

第4条 (一般の利用に適合する予報及び警報)

法第13条第1項の規定による気象、地象、津波、高潮、波浪及び洪水についての一般の利用に適合する予報及び警報は、定時又は随時に、次の表の上欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、国土交通省令で定める予報区を対象として行うものとする。

2 法第13条第2項の規定による津波、高潮、波浪及び洪水以外の水象についての一般の利用に適合する予報及び警報は、定時又は随時に、次の表の上欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、国土交通省令で定める予報区を対象として行うものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)気象業務法施行令の全文・目次ページへ →
第4条(一般の利用に適合する予報及び警報) | 気象業務法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ