外務公務員法施行令 第一条

昭和二十七年政令第四百七十三号

外務大臣は、特命全権大使の任免について、外務公務員法(以下「法」という。)第八条第一項の規定による申出を行う場合において、必要があると認めるときは、外務人事審議会の意見を求めることができる。

第1条

外務公務員法施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第四百七十三号)

第1条

外務大臣は、特命全権大使の任免について、外務公務員法(以下「法」という。)第8条第1項の規定による申出を行う場合において、必要があると認めるときは、外務人事審議会の意見を求めることができる。

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