昭和二十七年政令第四百七十三号
法第十五条に規定する政令で定める文教研修施設は、外務省研修所とする。
六
β版
/
第一章の三 外務省研修所
第1条の3
外務公務員法施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第四百七十三号)
法第15条に規定する政令で定める文教研修施設は、外務省研修所とする。
前の条文
第1条の2
次の条文
第1条の4