外務公務員法施行令 第一条の三

昭和二十七年政令第四百七十三号

法第十五条に規定する政令で定める文教研修施設は、外務省研修所とする。

第1条の3

外務公務員法施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第四百七十三号)

第1条の3

法第15条に規定する政令で定める文教研修施設は、外務省研修所とする。

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