外務公務員法施行令 第一条の四

(行政措置の要求)

昭和二十七年政令第四百七十三号

法第十七条第一項に規定する審議会等で政令で定めるものは、外務人事審議会(以下「審議会」という。)とする。

第1条の4

(行政措置の要求)

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第1条の4 (行政措置の要求)

法第17条第1項に規定する審議会等で政令で定めるものは、外務人事審議会(以下「審議会」という。)とする。

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