クラウド六法外務公務員法施行令第二章 勤務条件に関する行政措置の要求に関する審査の手続第一条の四外務公務員法施行令 第一条の四(行政措置の要求)昭和二十七年政令第四百七十三号法第十七条第一項に規定する審議会等で政令で定めるものは、外務人事審議会(以下「審議会」という。)とする。