外務公務員法施行令 第七条
(勧告書及び判定書の送達)
昭和二十七年政令第四百七十三号
審議会は、事案の審査を終了したときは、すみやかに事案を判定し、判定書を申請者に送達するとともに、その写を外務大臣に送付しなければならない。
2 審議会が判定に基き、外務大臣に対し勧告する場合には、勧告書を外務大臣に送付するとともに、その写を申請者に送達しなければならない。
(勧告書及び判定書の送達)
外務公務員法施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第四百七十三号)
第7条 (勧告書及び判定書の送達)
審議会は、事案の審査を終了したときは、すみやかに事案を判定し、判定書を申請者に送達するとともに、その写を外務大臣に送付しなければならない。
2 審議会が判定に基き、外務大臣に対し勧告する場合には、勧告書を外務大臣に送付するとともに、その写を申請者に送達しなければならない。