外務公務員法施行令 第三条

昭和二十七年政令第四百七十三号

前条に規定する要求を行う外務職員(職員団体の代表者を含む。以下本章において「申請者」という。)は、行政措置要求書正副各一通を、書類、記録その他の適切な資料とともに、審議会に提出しなければならない。ただし、資料については、申請者は、審査の係属中においても、随時これを提出することができる。

2 前項の行政措置要求書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。 一 申請者の官職、氏名、住所、生年月日及び勤務場所。但し、申請者が職員団体の代表者である場合には、職員団体における役職名及び氏名 二 要求事項 三 要求の事由

第3条

外務公務員法施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第四百七十三号)

第3条

前条に規定する要求を行う外務職員(職員団体の代表者を含む。以下本章において「申請者」という。)は、行政措置要求書正副各一通を、書類、記録その他の適切な資料とともに、審議会に提出しなければならない。ただし、資料については、申請者は、審査の係属中においても、随時これを提出することができる。

2 前項の行政措置要求書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。 一 申請者の官職、氏名、住所、生年月日及び勤務場所。但し、申請者が職員団体の代表者である場合には、職員団体における役職名及び氏名 二 要求事項 三 要求の事由

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