外務公務員法施行令 第二条

昭和二十七年政令第四百七十三号

法第十七条第一項の規定による勤務条件に関する行政措置の要求は、外務職員(法第二条第五項に規定する外務職員をいう。以下同じ。)が、個別的に、又は職員団体(人事院に登録された外務省の職員団体をいう。以下同じ。)を通じてその代表者により団体的に行うことができる。

第2条

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第2条

法第17条第1項の規定による勤務条件に関する行政措置の要求は、外務職員(法第2条第5項に規定する外務職員をいう。以下同じ。)が、個別的に、又は職員団体(人事院に登録された外務省の職員団体をいう。以下同じ。)を通じてその代表者により団体的に行うことができる。

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