外務公務員法施行令 第十三条

(忌避の申立)

昭和二十七年政令第四百七十三号

当事者又はその代理人は、審議会の委員について、調査の公正を妨げるような事情があると認めるときは、審議会に対し、当該委員を忌避することを申し立てることができる。

2 審議会は、忌避の申立があつたときは、事案の調査中であると否とを問わず、直ちにこれを審査しなければならない。この場合においては、忌避を申し立てられた委員は、当該審査に加わることができない。

3 審議会は、前項の審査の結果、申立に正当な事由がないと認めるときは、その申立を却下し、申立が正当な事由に基いたものであると認めるときは、その事案につき、当該委員の職務の執行を停止しなければならない。

第13条

(忌避の申立)

外務公務員法施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第四百七十三号)

第13条 (忌避の申立)

当事者又はその代理人は、審議会の委員について、調査の公正を妨げるような事情があると認めるときは、審議会に対し、当該委員を忌避することを申し立てることができる。

2 審議会は、忌避の申立があつたときは、事案の調査中であると否とを問わず、直ちにこれを審査しなければならない。この場合においては、忌避を申し立てられた委員は、当該審査に加わることができない。

3 審議会は、前項の審査の結果、申立に正当な事由がないと認めるときは、その申立を却下し、申立が正当な事由に基いたものであると認めるときは、その事案につき、当該委員の職務の執行を停止しなければならない。

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