外務公務員法施行令 第四条
(要求の受理)
昭和二十七年政令第四百七十三号
審議会は、行政措置要求書が提出された場合には、行政措置要求書の記載事項及び申請者の資格について審査し、その要求を受理するかどうかについて決定を行わなければならない。
2 審議会は、要求を受理した場合には、その旨を申請者及び外務大臣に通知し、却下した場合には、その旨を申請者に通知しなければならない。
(要求の受理)
外務公務員法施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第四百七十三号)
第4条 (要求の受理)
審議会は、行政措置要求書が提出された場合には、行政措置要求書の記載事項及び申請者の資格について審査し、その要求を受理するかどうかについて決定を行わなければならない。
2 審議会は、要求を受理した場合には、その旨を申請者及び外務大臣に通知し、却下した場合には、その旨を申請者に通知しなければならない。