道路法施行令
昭和二十七年政令第四百七十九号
第一条
(都道府県等が行う国道の新設又は改築)
道路法(以下「法」という。)第十二条ただし書の政令で定める特別の事情は、次に掲げるものとする。 一 都道府県知事又は都道府県の施行する河川工事その他の建設工事の施行と密接な関連を有すること。 二 道路の区域を変更し、当該変更に係る部分を一般国道(以下「国道」という。)以外の道路とする計画のある箇所であること。 三 道路法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百六十三号)による改正前の法(次号において「改正前の法」という。)第十三条第一項の規定により都道府県知事が施行した工事と一体として施行する必要があること。 四 改正前の法第十三条第一項の規定により都道府県知事が工事を施行するため調査、測量、設計その他の工事の準備を行つたこと。 五 法第五条第一項の規定による指定があつた日(次号において「指定日」という。)前に法第十五条の規定により都道府県が工事を施行するため調査、測量、設計その他の工事の準備を行つたこと。 六 指定日前に法第十五条の規定により都道府県が施行した工事と一体として施行する必要があること。
2 前項の規定は、法第十七条第一項又は第二項の規定により指定市又は指定市以外の市が国道の新設又は改築を行う場合について準用する。この場合において、前項各号中「都道府県知事」とあるのはそれぞれ「指定市の長」又は「指定市以外の市の長」と、「都道府県」とあるのはそれぞれ「指定市」又は「指定市以外の市」と読み替えるものとする。
3 第一項(第三号及び第四号を除く。)の規定は、法第十七条第四項の規定により指定市以外の市町村が国道の新設又は改築を行う場合について準用する。この場合において、第一項第一号中「都道府県知事又は都道府県」とあるのは「指定市以外の市町村の長又は指定市以外の市町村」と、同項第五号及び第六号中「都道府県」とあるのは「指定市以外の市町村」と読み替えるものとする。
第一条の二
(都道府県又は指定市による指定区間内の国道の管理)
法第十三条第二項の規定により都道府県又は指定市が行うこととすることができる指定区間内の国道の管理は、次に掲げる管理(第一号から第五号まで及び第七号から第二十一号までに掲げる管理については、国土交通大臣が新設、改築、修繕又は災害復旧に関する工事を行つている区間に係るものを除く。)とする。 一 法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可を与えること。 二 法第三十三条第二項第四号の規定により利便増進誘導区域を指定すること。 三 法第三十四条の規定により工事の調整のための条件を付すること。 四 法第三十五条の規定により国と協議し、同意すること。 五 法第三十六条第一項の規定により提出する工事の計画書を受理すること。 六 法第三十九条第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により占用料を徴収すること。 七 法第三十九条の二第一項の規定により入札占用指針を定め、及び同条第六項の規定により意見を聴くこと。 八 法第三十九条の四第一項又は第五項の規定により通知し、同条第三項の規定により占用入札を実施し、及び同条第四項の規定により落札者を決定すること。 九 法第三十九条の五第一項の規定により道路の場所を指定し、及び入札占用計画が適当である旨の認定をすること。 十 法第三十九条の六第一項の規定により変更の認定をすること。 十一 法第三十九条の九の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。 十二 法第四十条第二項の規定により必要な指示をすること。 十三 法第四十八条の二十三第一項の規定により公募占用指針を定め、及び同条第五項の規定により意見を聴くこと。 十四 法第四十八条の二十五第一項及び第二項の規定により歩行者利便増進計画について審査し、及び評価を行い、同条第四項の規定により占用予定者を選定し、同条第五項の規定により意見を聴き、並びに同条第六項の規定により通知すること。 十五 法第四十八条の二十六第一項の規定により道路の場所を指定し、及び歩行者利便増進計画が適当である旨の認定をすること。 十六 法第四十八条の二十七第一項の規定により変更の認定をすること。 十七 法第四十八条の二十九の規定により地位の承継の承認をすること。 十八 法第四十八条の四十五の規定により自動車駐車場等運営権者と協議(当該協議が成立することをもつて、法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。 十九 法第四十八条の六十四の規定により道路協力団体と協議(当該協議が成立することをもつて、法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。 二十 道路の占用に係る事項について法第七十一条第一項に規定する処分をし、又は措置を命ずること。 二十一 道路の占用に係る事項について法第七十二条の二第一項の規定により必要な報告をさせ、又はその職員に立入検査をさせること。 二十二 法第七十三条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により法第三十九条(同項において準用する場合を含む。)の規定に基づく占用料の納付を督促し、並びに当該占用料並びに当該占用料に係る手数料及び延滞金を徴収すること。
2 都道府県又は指定市は、前項第一号から第四号まで、第七号(法第三十九条の二第一項の規定による入札占用指針の策定に係る部分に限る。)、第十二号、第十三号(法第四十八条の二十三第一項の規定による公募占用指針の策定に係る部分に限る。)及び第十八号から第二十号までに掲げる権限(道路の構造又は交通に及ぼす支障が少ないと認められる道路の占用で国土交通省令で定めるものに係るものを除く。)を行つたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。
第一条の三
(国土交通大臣が権限を行う場合の意見の聴取等)
国土交通大臣は、都道府県又は指定市が前条第一項に規定する管理を行つている道路の区間(国土交通大臣が新設、改築、修繕又は災害復旧に関する工事を行つている区間を除く。)について次に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、関係都道府県又は指定市の意見を聴かなければならない。 一 法第三十七条第一項の規定により道路の占用を禁止し、又は制限すること。 二 法第三十二条第一項若しくは第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可又は法第三十九条の五第一項若しくは第三十九条の六第一項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第四十八条の二十六第一項若しくは第四十八条の二十七第一項の規定による認定を受けた者に対し、法第七十一条第二項に規定する処分をし、又は措置を命ずること。
2 国土交通大臣は、都道府県又は指定市が前条第一項に規定する管理を行つている道路の区間(国土交通大臣が新設、改築、修繕又は災害復旧に関する工事を行つている区間に限る。)について次に掲げる権限を行つたときは、遅滞なく、その旨を関係都道府県又は指定市に通知しなければならない。 一 法第三十二条第一項又は第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。 二 法第三十五条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国と協議し、同意すること。 三 法第四十八条の四十五(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により自動車駐車場等運営権者と協議(当該協議が成立することをもつて、法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。 四 法第四十八条の六十四の規定により道路協力団体と協議(当該協議が成立することをもつて、法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。 五 法第七十一条第二項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により、法第三十二条第一項若しくは第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可若しくは法第三十九条の五第一項若しくは第三十九条の六第一項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第四十八条の二十六第一項若しくは第四十八条の二十七第一項の規定による認定を取り消し、又はその許可若しくは認定の効力を停止すること。
第一条の四
(都道府県又は指定市による指定区間内の国道の管理の告示)
国土交通大臣は、法第十三条第二項の規定により指定区間内の国道の管理を都道府県又は指定市が行うこととする場合においては、あらかじめ、管理の区間、管理の内容、管理の始期及び管理者を告示しなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定により告示した事項を変更する場合においては、あらかじめ、その旨を告示しなければならない。
第一条の五
(指定市以外の市町村が行うことができる国道又は都道府県道の新設等)
法第十七条第四項の政令で定める国道若しくは都道府県道の新設、改築、維持若しくは修繕又は国道若しくは都道府県道に附属する道路の附属物の新設若しくは改築は、次に掲げるものとする。 一 歩道、自転車道、自転車歩行者道、植樹帯、路肩、横断歩道橋、自転車専用道路、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路の新設、改築、維持又は修繕 二 道路の附属物である柵、並木、街灯、自転車駐車場、電線共同溝又はベンチ若しくはその上屋の新設又は改築
第一条の六
(国土交通大臣が改築又は修繕に関する工事を行うことができる施設又は工作物)
法第十七条第六項の政令で定める施設又は工作物は、トンネル、橋その他国土交通大臣が定める施設又は工作物とする。
第一条の七
(管理の特例の場合の読替規定)
法第十七条第一項又は第二項の場合における同条第九項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2 法第十七条第三項の場合における同条第九項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
3 法第十七条第四項の場合における同条第九項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
4 法第十七条第六項の場合における同条第九項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
5 法第十七条第七項の場合における同条第九項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えについては、前項(同項の表三の項(第七十条第一項、第三項及び第四項に係る部分に限る。)及び七の項に係る部分を除く。)の規定を準用するほか、次の表のとおりとする。
6 法第十七条第八項の場合における同条第九項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
7 法第四十八条の十九第一項の場合における同条第三項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えについては、第四項(同項の表三の項(第二十一条、第二十三条第一項、第三十三条第二項第四号及び第三項、第三十九条の三第一項、第三十九条の四、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項から第三項まで、第三十九条の七第二項及び第四項、第四十七条の十七第一項、第四十七条の十八第一項、第四十八条の二十三第一項、第四十八条の二十四第一項、第四十八条の二十五、第四十八条の二十六第一項、第四十八条の二十七第一項及び第二項、第四十八条の二十八第二項、第四十八条の二十九、第七十条第一項、第三項及び第四項、第九十二条第四項並びに第九十三条に係る部分を除く。)、四の項(第四十八条の二十九の七第一項及び第三項並びに第四十八条の三十八第一項及び第三項に係る部分に限る。)、八の項、九の項及び十一の項に係る部分に限る。)の規定を準用するほか、次の表のとおりとする。
8 法第四十八条の二十二第一項の場合における同条第四項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えについては、第三項(同項の表二の項、五の項、十五の項、二十二の項及び二十四の項に係る部分を除く。)の規定を準用するほか、次の表のとおりとする。
9 法第四十八条の二十九の五第一項の場合における同条第三項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えについては、第四項(同項の表一の項(第二条第二項第八号及び第九号に係る部分を除く。)、二の項、三の項(第三十三条第二項第四号及び第三項、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の十四、第四十七条の十五第二項、第四十八条の二十三第一項、第四十八条の二十四第一項、第四十八条の二十五、第四十八条の二十六第一項、第四十八条の二十七第一項及び第二項、第四十八条の二十八第二項、第四十八条の二十九、第四十八条の三十二、第四十八条の三十三、第四十八条の四十九第二号並びに第七十二条の二第二項に係る部分を除く。)、四の項(第三十三条第四項、第四十八条の二十三第六項及び第四十八条の二十六第二項に係る部分を除く。)、五の項(第三十九条の二第一項に係る部分に限る。)、六の項、九の項及び十一の項に係る部分に限る。)の規定を準用する。
第二条
(国土交通大臣の行う管理の告示)
国土交通大臣は、次に掲げる管理を行おうとする場合においては、あらかじめ、当該道路の路線名、管理の区間、管理の種類及び管理の開始の日を告示しなければならない。 一 法第十二条本文の規定による国道(指定区間外の国道に限る。)の新設又は改築に関する工事 二 法第十三条第二項の規定により指定区間内の国道の管理を都道府県又は指定市が行つている区間に係る法第十二条本文の規定による新設若しくは改築又は法第十三条第一項の規定による修繕若しくは災害復旧に関する工事 三 法第十三条第三項の規定による指定区間外の国道の災害復旧に関する工事 四 法第十七条第六項の規定による都道府県道又は市町村道を構成する施設又は工作物の改築又は修繕に関する工事 五 法第十七条第七項の規定による指定区間外の国道、都道府県道若しくは市町村道の維持若しくは災害復旧に関する工事又は指定区間外の国道、都道府県道若しくは市町村道に附属する自動車駐車場の新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の管理 六 法第四十八条の十九第一項の規定による指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道の維持 七 法第四十八条の二十九の五第一項の規定による指定区間外の国道、都道府県道若しくは市町村道に附属する防災拠点自動車駐車場の新設、改築、修繕及び災害復旧以外の管理又は都道府県道若しくは市町村道に附属する防災拠点自動車駐車場の新設、改築若しくは修繕に関する工事
2 国土交通大臣は、前項各号に掲げる管理の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとする場合においては、あらかじめ、同項の規定に準じてその旨を告示しなければならない。
第二条の二
(都道府県の行う維持等の公示)
都道府県は、法第十七条第八項の規定による指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道の維持等(維持又は災害復旧に関する工事をいう。以下この条並びに第四条の五第一項及び第三項において同じ。)を行おうとする場合においては、あらかじめ、当該道路の路線名、維持等の区間及び維持等の開始の日を公示しなければならない。
2 都道府県は、前項に規定する維持等の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとする場合においては、あらかじめ、同項の規定に準じてその旨を公示しなければならない。
第三条
(道路管理者以外の者の行う軽易な道路の維持)
法第二十四条但書に規定する道路の維持で政令で定める軽易なものは、道路の損傷を防止するために必要な砂利又は土砂の局部的補充その他道路の構造に影響を与えない道路の維持とする。
第三条の二
(指定区間内の国道に附属する有料の自動車駐車場又は自転車駐車場の名称等の告示)
国土交通大臣は、法第二十四条の二第一項の規定により指定区間内の国道に附属する自動車駐車場又は自転車駐車場に自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第三項に規定する原動機付自転車(以下単に「原動機付自転車」という。)を含む。次条及び第四十一条第二項第十八号において同じ。)又は自転車を駐車させる者から駐車料金を徴収しようとする場合においては、あらかじめ、当該自動車駐車場又は自転車駐車場の名称及び位置、駐車料金の額、駐車することができる時間並びに駐車料金の徴収開始の日を告示しなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定により告示した事項を変更する場合においては、あらかじめ、その旨を告示しなければならない。
第三条の三
(駐車料金を徴収することができない自動車又は自転車)
法第二十四条の二第一項ただし書の政令で定める自動車又は自転車は、道路の改築、修繕又は災害復旧に関する工事、道路の維持その他特別の理由に基づき当該自動車駐車場又は自転車駐車場に駐車することがやむを得ないと認められる自動車又は自転車で、国土交通大臣が定めるものとする。
第四条
(道路管理者の権限の代行)
法第二十七条第一項の規定により国土交通大臣が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。 一 法第十八条第一項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。 二 法第十九条の二第一項又は第二十条第一項の規定により災害復旧に関する工事の施行について協議すること。 三 法第二十一条又は第二十二条第一項の規定により道路に関する工事を施行させること。 四 法第二十三条第一項の規定により他の工事を施行すること。 五 法第二十四条本文の規定により道路に関する工事を行うことを承認し、及び法第八十七条第一項の規定により当該承認に必要な条件を付すること。 六 法第三十二条第一項又は第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与え、法第三十二条第五項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により協議し、及び法第八十七条第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該許可に必要な条件を付すること。 七 法第三十三条第二項第四号(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により利便増進誘導区域を指定し、及び法第三十三条第三項(同条第五項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)及び法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により協議すること。 八 法第三十四条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により工事の調整のための条件を付すること。 九 法第三十五条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国と協議し、同意すること。 十 法第三十六条第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出する工事の計画書を受理すること。 十一 法第三十八条第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路の占用に関する工事を施行すること。 十二 法第三十九条の二第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により入札占用指針を定め、及び法第三十九条の二第六項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により意見を聴くこと。 十三 法第三十九条の四第一項又は第五項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により通知し、法第三十九条の四第二項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により協議し、法第三十九条の四第三項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により占用入札を実施し、及び法第三十九条の四第四項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により落札者を決定すること。 十四 法第三十九条の五第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路の場所を指定し、及び入札占用計画が適当である旨の認定をすること。 十五 法第三十九条の六第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により変更の認定をし、及び法第三十九条の六第二項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により協議すること。 十六 法第三十九条の九(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。 十七 法第四十条第二項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な指示をすること。 十八 法第四十三条の二の規定により必要な措置をすることを命ずること。 十九 法第四十四条の三第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を自ら除去し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去させ、法第四十四条の三第二項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を保管し、法第四十四条の三第三項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により公示し、法第四十四条の三第四項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を売却し、及び代金を保管し、並びに法第四十四条の三第五項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を廃棄すること。 二十 法第四十五条第一項又は第四十七条の十五の規定により道路標識又は区画線を設けること。 二十一 法第四十六条第一項又は第四十七条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限すること。 二十二 法第四十七条の二第一項及び第二項前段の規定により許可をし、同項後段の規定により協議し、同意し、並びに同条第五項の規定により許可証を交付すること。 二十三 法第四十七条の十四第一項の規定により必要な措置をすることを命じ、及び同条第二項の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。 二十四 法第四十七条の十八第一項の規定により協議し、協定を締結し、及び道路一体建物を管理すること。 二十五 法第四十八条の二十三第一項の規定により公募占用指針を定め、及び同条第五項の規定により意見を聴くこと。 二十六 法第四十八条の二十五第一項及び第二項の規定により歩行者利便増進計画について審査し、及び評価を行い、同条第三項の規定により協議し、同条第四項の規定により占用予定者を選定し、同条第五項の規定により意見を聴き、並びに同条第六項の規定により通知すること。 二十七 法第四十八条の二十六第一項の規定により道路の場所を指定し、及び歩行者利便増進計画が適当である旨の認定をすること。 二十八 法第四十八条の二十七第一項の規定により変更の認定をすること。 二十九 法第四十八条の二十九の規定により地位の承継の承認をすること。 三十 法第四十八条の二十九の三の規定により防災拠点自動車駐車場の利用を禁止し、又は制限すること。 三十一 法第四十八条の二十九の四の規定により道路標識を設けること。 三十二 法第四十八条の二十九の六第一項の規定により協定を締結し、及び道路外災害応急対策施設を管理すること。 三十三 法第四十八条の三十二第一項又は第三項の規定による許可をし、及び法第八十七条第一項の規定により当該許可に必要な条件を付すること。 三十四 法第四十八条の三十七第一項の規定により協定を締結し、及び道路外利便施設を管理すること。 三十五 法第四十八条の四十五(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により自動車駐車場等運営権者と協議(当該協議が成立することをもつて、法第二十四条本文の規定による承認(道路に関する工事の施行に係るものに限る。)又は法第三十二条第一項若しくは第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。 三十六 法第四十八条の六十四の規定により道路協力団体と協議(当該協議が成立することをもつて、法第二十四条本文の規定による承認(道路に関する工事の施行に係るものに限る。)又は法第三十二条第一項若しくは第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。 三十七 法第五十四条の二第一項の規定により共用管理施設の費用の分担の方法等について協議すること。 三十八 法第六十六条第一項の規定により他人の土地に立ち入り、若しくは特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者にこれらの行為をさせること。 三十九 法第六十七条の二第一項の規定により車両を移動し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者に車両を移動させ、同条第二項の規定により意見を聴き、同条第三項の規定により車両を保管し、及び必要な措置を講じ、同条第四項の規定により告知し、必要な措置を講じ、及び公示し、並びに同条第五項の規定により車両を移動すること。 四十 法第六十八条第一項の規定により災害の現場において、必要な土地を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、収用し、若しくは処分し、及び同条第二項の規定により災害の現場に在る者又はその付近に居住する者を防御に従事させること。 四十一 法第六十九条の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。 四十二 法第七十条の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び補償金を支払い、又は補償金に代えて工事を行うことを要求し、並びに協議が成立しない場合において収用委員会に裁決を申請すること。 四十三 法第七十一条第一項若しくは第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する処分をし、若しくは措置を命じ、又は法第七十一条第三項前段(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により必要な措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。ただし、法第七十一条第二項第二号又は第三号(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)に該当する場合においては、法第七十一条第二項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する処分をし、若しくは措置を命じ、又は法第七十一条第三項前段の規定により必要な措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせることはできない。 四十四 法第七十二条の二第一項又は第二項の規定により必要な報告をさせ、又はその職員に立入検査をさせること。 四十五 法第九十二条第四項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により不用物件と新たに道路を構成する物件とを交換すること。 四十六 法第九十三条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により不用物件の使用の申出をし、及びその引渡しを受けること。 四十七 法第九十五条の二第一項の規定により意見を聴き、又は通知し、及び同条第二項の規定により協議し、又は通知すること。ただし、法第四十六条第三項、第四十八条の二第一項若しくは第二項又は第四十八条の二十第一項若しくは第三項の規定に係るものを除く。 四十八 車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)第七条第二項の規定により車両の総重量、軸重又は輪荷重の限度を定め、及び同令第十条第三項の規定により通行方法を定めること。 四十九 車両制限令第十一条第一項の規定により他の道路を指定すること。 五十 車両制限令第十二条の規定により認定すること。
2 前項に規定する国土交通大臣の権限は、第二条第一項(第一号又は第三号に係る部分に限る。)の規定により告示された管理の開始の日から同条第二項の規定により告示された当該管理の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、前項第四十一号及び第四十二号に掲げる権限については、当該完了又は廃止の日後においても行うことができる。
第四条の二
法第二十七条第二項の規定により指定市以外の市町村が道路管理者に代わつて行う権限(第三項において「指定市以外の市町村が代行する権限」という。)は、次に掲げるもののうち、指定市以外の市町村が道路管理者と協議して定めるものとする。 一 前条第一項第一号、第三号から第十一号まで、第十二号(法第三十九条の二第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による入札占用指針の策定に係る部分に限る。)、第十三号から第十七号まで、第十九号、第二十四号から第二十九号まで、第三十四号、第三十六号、第三十八号から第四十二号まで、第四十五号及び第四十六号に掲げる権限 二 法第二十一条又は第二十二条第一項の規定により道路の維持を行わせること。 三 法第二十二条の二の規定により協定を締結すること。 四 法第二十四条本文の規定により道路の維持を行うことを承認し、及び法第八十七条第一項の規定により当該承認に必要な条件を付すること。 五 法第二十四条の二第一項の規定に基づく自転車駐車場の駐車料金、同条第三項の規定に基づく割増金(自転車駐車場の駐車料金に係るものに限る。)、法第三十九条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく占用料並びに法第四十四条の三第七項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第五十八条から第六十二条までの規定に基づく負担金(第十七号において「駐車料金等」という。)を徴収すること。 六 法第二十八条の二第一項の規定により協議会(道路啓開計画の作成及び変更に関する協議並びに道路啓開計画の実施に係る連絡調整を行うものを除く。)を組織すること。 七 法第四十五条第一項又は第四十七条の十五第一項(法第四十六条第一項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとする場合に係る部分に限る。)の規定により道路標識又は区画線を設けること。 八 法第四十六条第一項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限すること。 九 法第四十八条の四十五(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により自転車駐車場に係る自動車駐車場等運営権者と協議をすること。 十 法第四十八条の六十第一項の規定により道路協力団体を指定し、及び同条第三項の規定による届出を受理すること。 十一 法第四十八条の六十二第一項の規定により報告をさせ、同条第二項の規定により必要な措置を講ずべきことを命じ、及び同条第三項の規定により指定を取り消すこと。 十二 法第四十八条の六十三の規定により情報の提供又は指導若しくは助言をすること。 十三 法第四十八条の六十四の規定により道路協力団体と協議(当該協議が成立することをもつて、法第二十四条本文の規定による承認(道路の維持の実施に係るものに限る。)があつたものとみなされるものに限る。)をすること。 十四 法第四十八条の六十七第一項の規定により道路脱炭素化推進計画を定め、並びに同条第四項の規定によりこれを公表し、及び国土交通大臣に報告すること。 十五 法第七十一条第一項若しくは第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する処分をし、若しくは措置を命じ、又は法第七十一条第三項前段(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。ただし、法第二十四条の規定、法第三十二条第一項及び第三項、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項、第三十九条の九並びに第四十条第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定並びに法第四十八条の二十六第一項、第四十八条の二十七第一項及び第四十八条の二十九の規定に係るものに限る。 十六 法第七十二条の二第一項の規定により必要な報告をさせ、又はその職員に立入検査をさせること。 十七 法第七十三条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により駐車料金等の納付を督促し、並びに駐車料金等並びに駐車料金等に係る手数料及び延滞金を徴収すること。 十八 法第九十一条第一項の規定により許可をすること。 十九 法第九十五条の二第一項(法第四十六条第三項又は第四十七条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとするとき、法第四十八条の二十第一項又は第三項の規定による歩行者利便増進道路の指定をしようとするとき、法第四十八条の二十九の三の規定により防災拠点自動車駐車場の利用を禁止し、又は制限しようとするとき及び自動車駐車場又は特定車両停留施設を設けようとするときに係る部分を除く。)の規定により意見を聴き、又は通知し、及び法第九十五条の二第二項前段(道路の区域を立体的区域として決定し、又は変更しようとするときに係る部分に限る。)の規定により協議すること。 二十 電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号。以下「電線共同溝整備法」という。)第四条第四項(電線共同溝整備法第八条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により申請を却下すること。 二十一 電線共同溝整備法第五条第二項(電線共同溝整備法第八条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により意見を聴き、及び電線共同溝整備計画又は電線共同溝増設計画を定めること。 二十二 電線共同溝整備法第六条第二項(電線共同溝整備法第八条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第十四条第二項又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令(平成七年政令第二百五十六号)第七条第二項第一号の規定による届出を受理すること。 二十三 電線共同溝整備法第十条、第十一条第一項又は第十二条第一項の規定による許可をすること。 二十四 電線共同溝整備法第十五条第一項の規定による承認をすること。 二十五 電線共同溝整備法第十六条第二項の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。 二十六 電線共同溝整備法第十八条の規定により意見を聴き、及び電線共同溝管理規程を定めること。 二十七 電線共同溝整備法第二十条第二項の規定により必要な指示をすること。 二十八 電線共同溝整備法第二十一条の規定による協議をすること。 二十九 電線共同溝整備法第二十六条の規定による処分をすること。
2 指定市以外の市町村は、前項の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その内容を公示しなければならない。
3 指定市以外の市町村が代行する権限は、法第十七条第五項の規定に基づき公示された国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の開始の日から同項の規定に基づき公示された当該国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の完了の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、前条第一項第四十一号及び第四十二号に掲げる権限については、当該完了の日後においても行うことができる。
第四条の三
法第十七条第六項の規定により国土交通大臣が改築又は修繕に関する工事を行う場合において、法第二十七条第三項の規定により国土交通大臣が道路管理者に代わつて行う権限(第三項において「国土交通大臣が代行する権限」という。)は、第四条第一項第一号及び第三号から第五十号までに掲げるもののうち、国土交通大臣が道路管理者と協議して定めるものとする。
2 国土交通大臣は、前項の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その内容を告示しなければならない。
3 国土交通大臣が代行する権限は、第二条第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定により告示された管理の開始の日から同条第二項の規定により告示された当該管理の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、第四条第一項第四十一号及び第四十二号に掲げる権限については、当該完了又は廃止の日後においても行うことができる。
第四条の四
法第十七条第七項の規定により国土交通大臣が道路の維持若しくは災害復旧に関する工事又は道路の附属物である自動車駐車場の新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う場合において、法第二十七条第三項の規定により国土交通大臣が道路管理者に代わつて行う権限(第三項において「国土交通大臣が代行する権限」という。)は、次に掲げるもののうち、国土交通大臣が道路管理者と協議して定めるものとする。 一 第四条第一項第一号から第四十一号まで、第四十三号から第四十六号まで及び第四十八号から第五十号までに掲げる権限 二 第四条の二第一項第二号、第四号及び第十三号に掲げる権限 三 法第四十八条の四十五の規定により自動車駐車場等運営権者と協議(当該協議が成立することをもつて、法第二十四条本文の規定による承認(道路の維持の実施に係るものに限る。)があつたものとみなされるものに限る。)をすること。 四 法第九十五条の二第一項(法第四十六条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとするとき、法第四十八条の二十第一項又は第三項の規定による歩行者利便増進道路の指定をしようとするとき並びに法第九十五条の二第一項の政令で定める道路の交差部分及びその付近の道路の部分の改築又は歩行安全改築を行おうとするときに係る部分を除く。)の規定により意見を聴き、又は通知し、及び同条第二項(法第四十八条の二第一項又は第二項の規定による自動車専用道路の指定をしようとするとき及び法第四十六条第三項の規定により自動車専用道路の通行を禁止し、又は制限しようとするときに係る部分を除く。)の規定により協議し、又は通知すること。 五 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第七十六条の六第一項の規定により道路の区間を指定し、及び必要な措置をとることを命じ、同条第二項の規定により当該区間を周知させる措置をとり、同条第三項の規定により自ら必要な措置をとり、及び車両その他の物件を破損し、並びに同条第四項の規定により他人の土地を一時使用し、又は竹木その他の障害物を処分すること。
2 国土交通大臣は、前項の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その内容を告示しなければならない。
3 国土交通大臣が代行する権限は、第二条第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定により告示された管理の開始の日から同条第二項の規定により告示された当該管理の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、第四条第一項第四十一号に掲げる権限については、当該完了又は廃止の日後においても行うことができる。
第四条の五
法第十七条第八項の規定により都道府県が維持等を行う場合において、法第二十七条第四項の規定により都道府県が道路管理者に代わつて行う権限(第三項において「都道府県が代行する権限」という。)は、前条第一項各号に掲げるもののうち、都道府県が道路管理者と協議して定めるものとする。
2 都道府県は、前項の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その内容を公示しなければならない。
3 都道府県が代行する権限は、第二条の二第一項の規定により公示された維持等の開始の日から同条第二項の規定により公示された当該維持等の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、第四条第一項第四十一号に掲げる権限については、当該完了又は廃止の日後においても行うことができる。
第五条
一の道路管理者がその地方公共団体の区域外にわたつて道路を管理する場合、他の工作物の管理者が道路を管理する場合又は道路管理者がその管理する道路以外の連携協力道路を管理する場合において、これらの者が法第二十七条第五項の規定により当該道路の道路管理者に代わつて行う権限は、道路管理者の権限のうち、次に掲げるもの以外のものでこれらの者が道路管理者と協議して定めるものとする。 一 法第十八条第一項の規定により道路の区域を公示すること。 二 法第二十八条第一項の規定により道路台帳を調製し、及びこれを保管すること。 三 法第四十四条第一項及び第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により沿道区域を指定し、及びこれを公示すること。 四 法第四十四条の二第一項及び第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により届出対象区域を指定し、及びこれを公示すること。 五 法第四十七条の十八第二項、第四十八条の二十九の七第三項又は第四十八条の三十八第三項の規定により協定を締結した旨を公示し、当該協定の写しを一般の閲覧に供し、及びこれを閲覧に供している旨を掲示すること。 六 法第四十七条の二十一(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路保全立体区域を指定し、及びこれを公示すること。 七 法第五十二条第一項の規定により市町村に対し、工事又は維持に要する費用の一部を負担させること。
第五条の二
法第四十八条の十九第二項の規定により国土交通大臣が道路管理者に代わつて行う権限(第三項において「国土交通大臣が代行する権限」という。)は、次に掲げるもののうち、国土交通大臣が道路管理者と協議して定めるものとする。 一 第四条第一項第六号、第八号から第十一号まで、第十六号から第二十三号まで、第三十号から第三十五号まで、第三十八号から第四十一号まで、第四十三号、第四十四号及び第四十八号から第五十号までに掲げる権限 二 第四条の二第一項第二号、第四号及び第十三号に掲げる権限 三 第四条の四第一項第五号に掲げる権限 四 法第九十五条の二第一項(法第四十五条第一項の規定により道路に区画線を設けようとするとき、法第四十六条第一項又は第四十七条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとするとき及び法第四十八条の二十九の三の規定により防災拠点自動車駐車場の利用を禁止し、又は制限しようとするときに係る部分に限る。)の規定により意見を聴き、又は通知し、及び法第九十五条の二第二項(法第四十五条第一項の規定により自動車専用道路に区画線を設けようとするとき及び法第四十六条第一項の規定により自動車専用道路の通行を禁止し、又は制限しようとするときに係る部分に限る。)の規定により協議し、又は通知すること。
2 国土交通大臣は、前項の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その内容を告示しなければならない。
3 国土交通大臣が代行する権限は、第二条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定により告示された管理の開始の日から同条第二項の規定により告示された当該管理の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、第四条第一項第四十一号に掲げる権限については、当該完了又は廃止の日後においても行うことができる。
第五条の三
法第四十八条の二十二第三項の規定により指定市以外の市町村が道路管理者に代わつて行う権限(第三項において「指定市以外の市町村が代行する権限」という。)は、次に掲げるもののうち、指定市以外の市町村が道路管理者と協議して定めるものとする。 一 第四条第一項第一号、第三号から第十一号まで、第十二号(法第三十九条の二第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による入札占用指針の策定に係る部分に限る。)、第十三号から第三十二号まで、第三十四号、第三十六号、第三十八号から第四十二号まで、第四十四号から第四十六号まで及び第四十八号から第五十号までに掲げる権限 二 第四条の二第一項第二号から第四号まで、第六号、第九号から第十五号まで、第十八号及び第二十号から第二十九号までに掲げる権限 三 法第二十四条の二第一項の規定に基づく駐車料金、同条第三項の規定に基づく割増金、法第三十九条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく占用料並びに法第四十四条の三第七項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第五十八条から第六十二条までの規定に基づく負担金(第五号において「駐車料金等」という。)を徴収すること。 四 法第四十八条の四十五(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により自動車駐車場に係る自動車駐車場等運営権者と協議をすること。 五 法第七十三条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により駐車料金等の納付を督促し、並びに駐車料金等並びに駐車料金等に係る手数料及び延滞金を徴収すること。 六 法第九十五条の二第一項(法第四十六条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとするとき、法第四十八条の二十第一項又は第三項の規定による歩行者利便増進道路の指定をしようとするとき及び横断歩道橋又は特定車両停留施設を設けようとするときに係る部分を除く。)の規定により意見を聴き、又は通知し、及び法第九十五条の二第二項前段(道路の区域を立体的区域として決定し、又は変更しようとするときに係る部分に限る。)の規定により協議すること。
2 指定市以外の市町村は、前項の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その内容を公示しなければならない。
3 指定市以外の市町村が代行する権限は、法第四十八条の二十二第二項の規定に基づき公示された歩行者利便増進改築等の開始の日から同項の規定に基づき公示された当該歩行者利便増進改築等の完了の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、第四条第一項第四十一号及び第四十二号に掲げる権限については、当該完了の日後においても行うことができる。
第五条の四
法第四十八条の二十九の五第二項の規定により国土交通大臣が道路管理者に代わつて行う権限(第三項において「国土交通大臣が代行する権限」という。)は、次に掲げるもののうち、国土交通大臣が道路管理者と協議して定めるものとする。 一 第四条第一項第一号、第三号から第六号まで、第八号から第十九号まで、第二十四号、第三十号から第三十二号まで、第三十四号、第三十六号、第三十八号から第四十三号まで、第四十五号及び第四十六号に掲げる権限 二 第四条の二第一項第二号、第四号、第七号、第八号、第十三号及び第十六号に掲げる権限 三 前条第一項第四号に掲げる権限 四 法第九十五条の二第一項(法第四十五条第一項の規定により道路に区画線を設けようとするとき、法第四十六条第一項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとするとき、法第四十八条の二十九の三の規定により防災拠点自動車駐車場の利用を禁止し、又は制限しようとするとき及び横断歩道橋又は自動車駐車場を設けようとするときに係る部分に限る。)の規定により意見を聴き、又は通知し、及び法第九十五条の二第二項(法第四十八条の二第一項又は第二項の規定による自動車専用道路の指定をしようとするとき及び法第四十六条第三項の規定により自動車専用道路の通行を禁止し、又は制限しようとするときに係る部分を除く。)の規定により協議し、又は通知すること。
2 国土交通大臣は、前項の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その内容を告示しなければならない。
3 国土交通大臣が代行する権限は、第二条第一項(第七号に係る部分に限る。)の規定により告示された管理の開始の日から同条第二項の規定により告示された当該管理の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、第四条第一項第四十一号及び第四十二号に掲げる権限については、当該完了又は廃止の日後においても行うことができる。
第六条
(国土交通大臣等が道路管理者の権限を代行する場合における意見の聴取等)
国土交通大臣は、次の各号に掲げる規定により道路管理者に代わつて当該各号に定める協定を締結しようとするときは、あらかじめ、道路管理者の意見を聴かなければならない。 一 法第二十七条第一項若しくは第三項又は第四十八条の二十九の五第二項法第四十七条の十八第一項、第四十八条の二十九の六第一項又は第四十八条の三十七第一項の規定による協定 二 法第四十八条の十九第二項法第四十八条の二十九の六第一項又は第四十八条の三十七第一項の規定による協定
2 指定市以外の市町村は、法第二十七条第二項の規定により道路管理者に代わつて次に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、道路管理者の意見を聴かなければならない。 一 法第二十二条の二、第四十七条の十八第一項又は第四十八条の三十七第一項の規定により協定を締結すること。 二 法第二十八条の二第一項の規定により協議会(道路啓開計画の作成及び変更に関する協議並びに道路啓開計画の実施に係る連絡調整を行うものを除く。)を組織すること。 三 法第四十八条の六十第一項の規定により指定し、又は法第四十八条の六十二第三項の規定により指定を取り消すこと。
3 都道府県は、法第二十七条第四項の規定により道路管理者に代わつて第一項第一号に定める協定を締結しようとするときは、あらかじめ、道路管理者の意見を聴かなければならない。
4 指定市以外の市町村は、法第四十八条の二十二第三項の規定により道路管理者に代わつて次に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、道路管理者の意見を聴かなければならない。 一 第二項各号に掲げる権限 二 法第四十八条の二十九の六第一項の規定により協定を締結すること。
5 国土交通大臣は、法第二十七条第一項又は第三項の規定により道路管理者に代わつて次に掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。 一 第四条第一項第一号に掲げる権限 二 法第三十二条第一項又は第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。 三 法第三十三条第二項第四号(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により利便増進誘導区域を指定すること。 四 法第三十五条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により同意すること。 五 法第三十九条の二第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により入札占用指針を定めること。 六 法第四十七条の十八第一項、第四十八条の二十九の六第一項又は第四十八条の三十七第一項の規定により協定を締結すること。 七 法第四十八条の二十三第一項の規定により公募占用指針を定めること。 八 法第四十八条の四十五(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により自動車駐車場等運営権者と協議(当該協議が成立することをもつて、法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。 九 法第四十八条の六十四の規定により道路協力団体と協議(当該協議が成立することをもつて、法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。 十 法第七十一条第一項又は第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により法第三十二条第一項若しくは第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可、法第三十九条の五第一項若しくは第三十九条の六第一項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第四十八条の二十六第一項若しくは第四十八条の二十七第一項の規定による認定若しくは法第四十八条の二十九の規定による承認を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は当該許可に係る物件の改築、移転若しくは除却を命ずること。
6 指定市以外の市町村は、法第二十七条第二項の規定により道路管理者に代わつて次に掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。 一 第四条第一項第一号、第八号及び第十七号、第四条の二第一項第三号、第六号、第七号、第八号、第十号(法第四十八条の六十第一項の規定による指定に係る部分に限る。)、第十一号(法第四十八条の六十二第三項の規定による指定の取消しに係る部分に限る。)、第十四号、第二十号、第二十二号から第二十五号まで及び第二十九号並びに前項第二号から第十号までに掲げる権限 二 電線共同溝整備法第五条第二項(電線共同溝整備法第八条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により電線共同溝整備計画又は電線共同溝増設計画を定めること。 三 電線共同溝整備法第十八条の規定により電線共同溝管理規程を定めること。 四 電線共同溝整備法第二十一条の規定による協議を成立させること。
7 都道府県は、法第二十七条第四項の規定により道路管理者に代わつて第五項各号に掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
8 一の道路管理者がその地方公共団体の区域外にわたつて道路を管理する場合、他の工作物の管理者が道路を管理する場合又は道路管理者がその管理する道路以外の連携協力道路を管理する場合において、これらの者は、法第二十七条第五項の規定により道路管理者に代わつて次に掲げる権限を行つたときは、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。 一 第四条の二第一項第三号及び第十四号に掲げる権限 二 第五項各号に掲げる権限 三 法第二十八条の二第一項の規定により協議会を組織すること。
9 国土交通大臣は、法第四十八条の十九第二項の規定により道路管理者に代わつて次に掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。 一 第五項第二号、第四号及び第八号に掲げる権限 二 法第四十八条の二十九の六第一項又は第四十八条の三十七第一項の規定により協定を締結すること。 三 法第七十一条第一項又は第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により法第三十二条第一項若しくは第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は当該許可に係る物件の改築、移転若しくは除却を命ずること。
10 指定市以外の市町村は、法第四十八条の二十二第三項の規定により道路管理者に代わつて第四条第一項第一号、第八号、第十七号、第二十号、第二十一号、第三十号及び第三十一号、第四条の二第一項第三号、第六号、第十号(法第四十八条の六十第一項の規定による指定に係る部分に限る。)、第十一号(法第四十八条の六十二第三項の規定による指定の取消しに係る部分に限る。)、第十四号、第二十号、第二十二号から第二十五号まで及び第二十九号並びにこの条第五項第二号から第十号まで及び第六項第二号から第四号までに掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
11 国土交通大臣は、法第四十八条の二十九の五第二項の規定により道路管理者に代わつて次に掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。 一 第五項第一号、第二号、第四号から第六号まで、第八号及び第九号に掲げる権限 二 法第七十一条第一項又は第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により法第三十二条第一項若しくは第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可若しくは法第三十九条の五第一項若しくは第三十九条の六第一項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認定を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は当該許可に係る物件の改築、移転若しくは除却を命ずること。
12 指定市以外の市町村が法第十七条第四項の規定により道路の附属物である電線共同溝の新設又は改築を行う場合において、道路管理者が当該電線共同溝について電線共同溝整備法第七条第一項(電線共同溝整備法第八条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十三条第一項又は第十九条の規定による負担金を徴収したときは、当該道路管理者は、当該負担金に相当する額を当該負担金の徴収後直ちに当該市町村に支払わなければならない。
第七条
(道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物等)
法第三十二条第一項第七号の政令で定める工作物、物件又は施設は、次に掲げるものとする。 一 看板、標識、旗ざお、パーキング・メーター、幕及びアーチ 二 太陽光発電設備及び風力発電設備 三 洪水、高潮又は津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な施設 四 工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設 五 土石、竹木、瓦その他の工事用材料 六 防火地域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第五号の防火地域をいう。以下同じ。)内に存する建築物(以下「既存建築物」という。)を除去して、当該防火地域内にこれに代わる建築物として耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)を建築する場合(既存建築物が防火地域と防火地域でない地域にわたつて存する場合において、当該既存建築物を除去して、当該既存建築物の敷地(その近接地を含む。)又は当該防火地域内に、これに代わる建築物として耐火建築物を建築するときを含む。)において、当該耐火建築物の工事期間中当該既存建築物に替えて必要となる仮設店舗その他の仮設建築物 七 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業に関する都市計画において定められた施行区域内の建築物に居住する者で同法第二条第六号に規定する施設建築物に入居することとなるものを一時収容するため必要な施設又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)による防災街区整備事業に関する都市計画において定められた施行区域内の建築物(当該防災街区整備事業の施行に伴い移転し、又は除却するものに限る。)に居住する者で当該防災街区整備事業の施行後に当該施行区域内に居住することとなるものを一時収容するため必要な施設 八 高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路又は法第三十三条第二項第二号に規定する高速自動車国道若しくは自動車専用道路の連結路附属地(以下「特定連結路附属地」という。)に設ける食事施設、購買施設その他これらに類する施設(第十三号に掲げる施設を除く。)でこれらの道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの 九 トンネルの上又は高架の道路の路面下に設ける事務所、店舗、倉庫、住宅、自動車駐車場、自転車駐車場、広場、公園、運動場その他これらに類する施設 十 次に掲げる道路の上空に設ける事務所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設及び自動車駐車場 十一 建築基準法第八十五条第一項に規定する区域内に存する道路(車両又は歩行者の通行の用に供する部分及び路肩の部分を除く。)の区域内の土地に設ける同項第一号に該当する応急仮設建築物で、被災者の居住の用に供するため必要なもの 十二 道路の区域内の地面に設ける自転車(側車付きのものを除く。以下同じ。)、原動機付自転車(側車付きのものを除く。)又は道路運送車両法第三条に規定する小型自動車若しくは軽自動車で二輪のもの(いずれも側車付きのものを除く。以下「二輪自動車」という。)を駐車させるため必要な車輪止め装置その他の器具(第九号に掲げる施設に設けるものを除く。) 十三 高速自動車国道又は自動車専用道路に設ける休憩所、給油所その他の自動車に燃料又は動力源としての電気を供給するための施設及び自動車修理所 十四 道路の附属物である自動車駐車場又は特定車両停留施設に設ける自動車に燃料としての水素を供給するための施設(前号に掲げる施設を除く。) 十五 道路の附属物である自動車駐車場に設ける備蓄倉庫、非常用電気等供給施設(都市再生特別措置法第十九条の十五第一項に規定する非常用電気等供給施設をいう。)その他これらに類する施設で、災害応急対策(災害対策基本法第五十条第一項に規定する災害応急対策をいう。第十六条の四第二号イ並びに第三十五条の七第二号及び第四号において同じ。)の的確かつ円滑な実施のため必要であると認められるもの
第八条
(道路の占用の軽易な変更)
法第三十二条第二項各号に掲げる事項の変更で道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のないと認められる軽易なもので政令で定めるものは、左の各号に掲げるものとする。 一 占用物件の構造の変更であつて重量の著しい増加を伴わないもの。 二 道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のない物件の占用物件に対する添加であつて、当該道路占用者が当該占用の目的に附随して行うもの。
第九条
(占用の期間に関する基準)
法第三十二条第二項第二号に掲げる事項についての法第三十三条第一項の政令で定める基準は、占用の期間又は占用の期間が終了した場合においてこれを更新しようとする場合の期間が、次の各号に掲げる工作物、物件又は施設の区分に応じ、当該各号に定める期間であることとする。 一 次に掲げる工作物、物件又は施設十年以内 二 その他の法第三十二条第一項各号に掲げる工作物、物件又は施設五年以内
第十条
(一般工作物等の占用の場所に関する基準)
法第三十二条第二項第三号に掲げる事項についての同条第一項各号に掲げる工作物、物件又は施設(電柱、電線、公衆電話所、水管、下水道管、ガス管、石油管、自動運行補助施設、第七条第二号に掲げる工作物、同条第三号に掲げる施設、同条第六号に掲げる仮設建築物、同条第七号に掲げる施設、同条第八号に掲げる施設、同条第十一号に掲げる応急仮設建築物及び同条第十二号に掲げる器具を除く。以下この条において「一般工作物等」という。)に関する法第三十三条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 一般工作物等(鉄道の軌道敷を除く。以下この号において同じ。)を地上(トンネルの上又は高架の道路の路面下の道路がない区域の地上を除く。次条第一項第二号、第十一条の二第一項第一号、第十一条の三第一項第一号、第十一条の六第一項、第十一条の七第一項、第十一条の八第一項、第十一条の九第一項及び第十六条の二において同じ。)に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所(特定連結路附属地の地上に設ける場合にあつては、ロ及びハのいずれにも適合する場所)であること。 二 一般工作物等を地下に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。 三 一般工作物等をトンネルの上に設ける場合においては、トンネルの構造の保全又はトンネルの換気若しくは採光に支障のない場所であること。 四 一般工作物等を高架の道路の路面下に設ける場合においては、高架の道路の構造の保全に支障のない場所であること。 五 一般工作物等を特定連結路附属地に設ける場合においては、連結路及び連結路により連結される道路の見通しに支障を及ぼさない場所であること。
第十一条
(電柱又は公衆電話所の占用の場所に関する基準)
法第三十二条第二項第三号に掲げる事項についての電柱又は公衆電話所に関する法第三十三条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 道路の敷地外に当該場所に代わる適当な場所がなく、公益上やむを得ないと認められる場所であること。 二 電柱(鉄道の電柱を除く。)を地上に設ける場合においては次のいずれにも適合する場所であり、鉄道の電柱又は公衆電話所を地上に設ける場合においてはイに適合する場所であること。
2 前項に定めるもののほか、同項の基準については、電柱にあつては前条(第二号から第五号までに係る部分に限る。)の規定を、公衆電話所にあつては同条(第一号ハ及び第二号から第五号までに係る部分に限る。)の規定を、それぞれ準用する。
第十一条の二
(電線の占用の場所に関する基準)
法第三十二条第二項第三号に掲げる事項についての電線に関する法第三十三条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 電線を地上に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。 二 電線を地下(トンネルの上又は高架の道路の路面下の道路がない区域の地下を除く。次条第一項第二号及び第十一条の四第一項において同じ。)に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。 三 電線を橋又は高架の道路に取り付ける場合においては、桁の両側又は床版の下であること。
2 前項に定めるもののほか、同項の基準については、第十条(第二号から第五号までに係る部分に限る。)及び前条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定を準用する。
第十一条の三
(水管又はガス管の占用の場所に関する基準)
法第三十二条第二項第三号に掲げる事項についての水管又はガス管に関する法第三十三条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 水管又はガス管を地上に設ける場合においては、道路の交差し、接続し、又は屈曲する部分以外の道路の部分であること。 二 水管又はガス管を地下に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。
2 前項に定めるもののほか、同項の基準については、第十条(第一号ロ及び第二号から第五号までに係る部分に限る。)、第十一条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び前条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定を準用する。
第十一条の四
(下水道管の占用の場所に関する基準)
法第三十二条第二項第三号に掲げる事項についての下水道管に関する法第三十三条第一項の政令で定める基準は、下水道管の本線を地下に設ける場合において、その頂部と路面との距離が三メートル(工事実施上やむを得ない場合にあつては、一メートル)を超えていることとする。
2 前項に定めるもののほか、同項の基準については、第十条(第一号ロ及び第二号から第五号までに係る部分に限る。)、第十一条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第十一条の二第一項(第三号に係る部分に限る。)及び前条第一項(第一号及び第二号イに係る部分に限る。)の規定を準用する。
第十一条の五
(石油管の占用の場所に関する基準)
法第三十二条第二項第三号に掲げる事項についての石油管に関する法第三十三条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 トンネルの上の道路がない区域に設ける場合及び地形の状況その他特別の理由によりやむを得ないと認められる場合を除き、地下であること。 二 石油管を地下に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。 三 石油管を地上に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。
2 前項に定めるもののほか、同項の基準については、第十条(第二号から第五号までに係る部分に限る。)、第十一条の二第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第十一条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、第十条第二号中「適合する場所」とあるのは、「適合する場所(高架の道路の路面下の地下に設ける場合にあつては、イ及びロに適合する場所)」と読み替えるものとする。
第十一条の六
(自動運行補助施設の占用の場所に関する基準)
法第三十二条第二項第三号に掲げる事項についての自動運行補助施設に関する法第三十三条第一項の政令で定める基準は、自動運行補助施設を地上に設ける場合においては、自動運行補助施設の道路の区域内の地面に接する部分が、次の各号のいずれかに該当する位置にあることとする。 一 法面 二 側溝上の部分 三 路端に近接する部分(路肩の部分及び車道上の部分を除く。) 四 歩道内の車道に近接する部分 五 道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼすおそれのない場合にあつては、路肩の部分若しくは車道上の部分又は分離帯、ロータリーその他これらに類する道路の部分
2 前項に定めるもののほか、同項の基準については、第十条(第一号ロ及びハ、第二号イ及びハ並びに第三号から第五号までに係る部分に限る。)の規定を準用する。
第十一条の七
(太陽光発電設備等の占用の場所に関する基準)
法第三十二条第二項第三号に掲げる事項についての第七条第二号に掲げる工作物、同条第三号に掲げる施設又は同条第八号に掲げる施設(以下この条において「太陽光発電設備等」という。)に関する法第三十三条第一項の政令で定める基準は、太陽光発電設備等を地上に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であることとする。 一 太陽光発電設備等の道路の区域内の地面に接する部分は、車道(第十六条の三第四号に掲げる施設に該当する施設を利便増進誘導区域内に設ける場合にあつては、車道及び自転車道)以外の道路の部分にあること。 二 自転車道、自転車歩行者道又は歩道上(第十六条の三第四号に掲げる施設に該当する施設を利便増進誘導区域内に設ける場合にあつては、自転車歩行者道又は歩道上)に設ける場合においては、道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障のない場合を除き、当該太陽光発電設備等を設けたときに自転車又は歩行者が通行することができる部分の一方の側の幅員が、国道にあつては道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第十条第三項本文、第十条の二第二項又は第十一条第三項に規定する幅員、都道府県道又は市町村道にあつてはこれらの規定に規定する幅員を参酌して法第三十条第三項の条例で定める幅員であること。
2 前項に定めるもののほか、同項の基準については、第十条(第一号ロ及びハ並びに第二号から第五号までに係る部分に限る。)の規定を準用する。
第十一条の八
(特定仮設店舗等の占用の場所に関する基準)
法第三十二条第二項第三号に掲げる事項についての第七条第六号に掲げる仮設建築物又は同条第七号に掲げる施設(以下「特定仮設店舗等」という。)に関する法第三十三条第一項の政令で定める基準は、特定仮設店舗等を地上に設ける場合において、次のいずれにも適合する場所であることとする。 一 道路の一方の側に設ける場合にあつては十二メートル以上、道路の両側に設ける場合にあつては二十四メートル以上の幅員の道路であること。 二 法面、側溝上の部分又は歩道上の部分(道路の構造又は道路の周辺の状況上やむを得ないと認められる場合において、当該道路の交通に著しい支障を及ぼさないときにあつては、これらの部分及び車道内の歩道に近接する部分)であること。 三 歩道上の部分に設ける場合においては、特定仮設店舗等を設けたときに歩行者がその一方の側を通行することができる場所であること。 四 特定仮設店舗等を設けることによつて通行することができなくなる路面の部分の幅員が道路の一方の側につき四メートル以下であること。
2 前項に定めるもののほか、同項の基準については、第十条(第一号ハ及び第二号から第五号までに係る部分に限る。)の規定を準用する。
第十一条の九
(応急仮設住宅の占用の場所に関する基準)
法第三十二条第二項第三号に掲げる事項についての第七条第十一号に掲げる応急仮設建築物(以下「応急仮設住宅」という。)に関する法第三十三条第一項の政令で定める基準は、応急仮設住宅を地上に設ける場合においては、次の各号のいずれかに該当する位置にあることとする。 一 法面 二 側溝上の部分 三 路端に近接する部分(車両又は歩行者の通行の用に供する部分及び路肩の部分を除く。)
2 前項に定めるもののほか、同項の基準については、第十条(第一号ロ及びハ並びに第二号から第五号までに係る部分に限る。)の規定を準用する。
第十一条の十
(自転車駐車器具の占用の場所に関する基準)
法第三十二条第二項第三号に掲げる事項についての第七条第十二号に規定する自転車を駐車させるため必要な車輪止め装置その他の器具(以下この条において「自転車駐車器具」という。)に関する法第三十三条第一項の政令で定める基準は、次のいずれにも適合する場所であることとする。 一 車道以外の道路の部分(分離帯、ロータリーその他これらに類する道路の部分を除く。次条第一項第一号において同じ。)であること。 二 法面若しくは側溝上の部分又は自転車道、自転車歩行者道若しくは歩道上に設ける場合においては、道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障のない場合を除き、当該自転車駐車器具を自転車の駐車の用に供したときに自転車又は歩行者が通行することができる部分の一方の側の幅員が、国道にあつては道路構造令第十条第三項本文、第十条の二第二項又は第十一条第三項に規定する幅員、都道府県道又は市町村道にあつてはこれらの規定に規定する幅員を参酌して法第三十条第三項の条例で定める幅員であること。
2 前項に定めるもののほか、同項の基準については、第十条(第一号及び第五号に係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、同条第一号中「地上(」とあるのは「地面(」と、「地上を」とあるのは「地面を」と、「次のいずれにも適合する場所(特定連結路附属地の地上に設ける場合にあつては、ロ及びハのいずれにも適合する場所)」とあるのは「ロ及びハのいずれにも適合する場所」と読み替えるものとする。
第十一条の十一
(原動機付自転車等駐車器具の占用の場所に関する基準)
法第三十二条第二項第三号に掲げる事項についての第七条第十二号に規定する原動機付自転車又は二輪自動車を駐車させるため必要な車輪止め装置その他の器具(以下この条において「原動機付自転車等駐車器具」という。)に関する法第三十三条第一項の政令で定める基準は、次のいずれにも適合する場所であることとする。 一 車道以外の道路の部分内の車道に近接する部分であること。 二 道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障のない場合を除き、当該原動機付自転車等駐車器具を原動機付自転車(側車付きのものを除く。)又は二輪自動車の駐車の用に供したときに自転車又は歩行者が通行することができる部分の幅員が、国道にあつては道路構造令第十条第三項本文、第十条の二第二項又は第十一条第三項に規定する幅員、都道府県道又は市町村道にあつてはこれらの規定に規定する幅員を参酌して法第三十条第三項の条例で定める幅員であること。
2 前項に定めるもののほか、同項の基準については、第十条(第一号及び第五号に係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、同条第一号中「地上(」とあるのは「地面(」と、「地上を」とあるのは「地面を」と、「次のいずれにも適合する場所(特定連結路附属地の地上に設ける場合にあつては、ロ及びハのいずれにも適合する場所)」とあるのは「ロ及びハのいずれにも適合する場所」と読み替えるものとする。
第十二条
(構造に関する基準)
法第三十二条第二項第四号に掲げる事項についての法第三十三条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 地上に設ける場合においては、次のいずれにも適合する構造であること。 二 地下に設ける場合においては、次のいずれにも適合する構造であること。 三 橋又は高架の道路に取り付ける場合においては、当該橋又は高架の道路の強度に影響を与えない構造であること。 四 特定連結路附属地に設ける場合においては、次のいずれにも適合する構造であること。
第十三条
(工事実施の方法に関する基準)
法第三十二条第二項第五号に掲げる事項についての法第三十三条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 占用物件の保持に支障を及ぼさないために必要な措置を講ずること。 二 道路を掘削する場合においては、溝掘、つぼ掘又は推進工法その他これに準ずる方法によるものとし、えぐり掘の方法によらないこと。 三 路面の排水を妨げない措置を講ずること。 四 原則として、道路の一方の側は、常に通行することができることとすること。 五 工事現場においては、さく又は覆いの設置、夜間における赤色灯又は黄色灯の点灯その他道路の交通の危険防止のために必要な措置を講ずること。 六 前各号に定めるところによるほか、電線、水管、下水道管、ガス管若しくは石油管(以下この号において「電線等」という。)が地下に設けられていると認められる場所又はその付近を掘削する工事にあつては、保安上の支障のない場合を除き、次のいずれにも適合するものであること。
第十四条
(工事の時期に関する基準)
法第三十二条第二項第六号に掲げる事項についての法第三十三条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 他の占用に関する工事又は道路に関する工事の時期を勘案して適当な時期であること。 二 道路の交通に著しく支障を及ぼさない時期であること。特に道路を横断して掘削する工事その他道路の交通を遮断する工事については、交通量の最も少ない時間であること。
第十五条
(道路の復旧の方法に関する基準)
法第三十二条第二項第七号に掲げる事項についての法第三十三条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 占用のために掘削した土砂を埋め戻す場合においては、層ごとに行うとともに、確実に締め固めること。 二 占用のために掘削した土砂をそのまま埋め戻すことが不適当である場合においては、土砂の補充又は入換えを行つた後に埋め戻すこと。 三 砂利道の表面仕上げを行う場合においては、路面を砂利及び衣土をもつて掘削前の路面形に締め固めること。
第十六条
(技術的細目)
第十条から前条までに規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、国土交通省令で定める。ただし、第十一条の五に規定する石油管(第九条第一号チに掲げる石油管に限る。以下この条において同じ。)の占用の場所に関する基準又は第十二条に規定する石油管の構造に関する基準を適用するについて必要な技術的細目は、石油パイプライン事業法第十五条第三項第二号の規定に基づく主務省令の規定(石油管の設置の場所又は構造に係るものに限る。)の例による。
第十六条の二
(脱炭素化施設等)
法第三十三条第二項第三号の政令で定める工作物、物件又は施設は次の各号に掲げるものとし、同項第三号の政令で定める場所はそれぞれ当該各号に定める場所とする。 一 太陽光発電設備又は風力発電設備で道路の脱炭素化の効果的な推進のため必要であると認められるものとして国土交通省令で定めるもの地上(車道、自転車道及び路肩の部分、法面並びに側溝上の部分の地上を除く。次号において同じ。)、トンネルの上又は高架の道路の路面下 二 自動車に動力源としての電気を供給するための工作物又は施設地上、地下、トンネルの上又は高架の道路の路面下 三 自動車に燃料としての水素を供給するための施設特定連結路附属地又は道路の附属物である自動車駐車場若しくは特定車両停留施設の地上 四 高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路に設ける第十一条の十第一項に規定する自転車駐車器具で自転車を賃貸する事業の用に供するもの又は第十一条の十一第一項に規定する原動機付自転車等駐車器具で専ら電気を動力源とする原動機付自転車を賃貸する事業の用に供するもの地上(車道、自転車道及び路肩の部分、法面、側溝上の部分並びに分離帯、ロータリーその他これらに類する道路の部分の地上を除く。)、トンネルの上又は高架の道路の路面下
第十六条の三
(歩行者利便増進施設等)
法第三十三条第二項第四号の政令で定める工作物、物件又は施設は、次に掲げるものとする。 一 広告塔又は看板で良好な景観の形成又は風致の維持に寄与するもの 二 ベンチ、街灯その他これらに類する工作物で歩行者の利便の増進に資するもの 三 標識、旗ざお、幕又はアーチで歩行者の利便の増進に資するもの 四 食事施設、購買施設その他これらに類する施設で歩行者の利便の増進に資するもの 五 第十一条の十第一項に規定する自転車駐車器具で自転車を賃貸する事業の用に供するもの 六 次に掲げるもので、集会、展示会その他これらに類する催しのため設けられ、かつ、歩行者の利便の増進に資するもの
第十六条の四
(災害応急対策に資する工作物又は施設)
法第三十三条第二項第五号の政令で定める工作物又は施設は、次に掲げるものとする。 一 広告塔、通信設備、街灯その他これらに類する工作物又は看板であつて、災害時において住民その他の者(次号及び第三十五条の七において「住民等」という。)に対する災害情報の伝達の用に供することができるもの 二 次に掲げるもので、災害時において住民等に対する物資又は電力の供給の用に供することができるもの 三 第七条第十五号に掲げる施設
第十七条
(道路の管理上当該道路の区域内に設けることが必要な工作物又は施設)
法第三十三条第二項第六号の政令で定める工作物又は施設は、次に掲げるものとする。 一 歩行者の休憩の用に供するベンチ又はその上屋 二 花壇その他道路の緑化のための施設 三 高架の道路の路面下に設ける自転車駐車場であつて、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和五十五年法律第八十七号)第七条第一項に規定する総合計画にその整備に関する事業の概要が定められたもの
第十八条
(工事の計画書の提出を要しない軽易な工事)
法第三十六条第一項ただし書の政令で定める軽易な工事は、各戸に引き込むために地下に埋設する水管、下水道管、ガス管又は電線で、道路を占用する部分の延長が二十メートルを超えないものの設置又は改修に関する工事とする。
第十九条
(指定区間内の国道に係る占用料の額)
指定区間内の国道に係る占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額(第七条第八号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第十三号に掲げる施設にあつては、同表占用料の欄に定める額及び道路の交通量等から見込まれる当該施設において行われる営業により通常得られる売上収入額に応じて国土交通省令で定めるところにより算定した額を勘案して占用面積一平方メートルにつき一年当たりの妥当な占用の対価として算定した額。以下この項及び次項において同じ。)に、法第三十二条第一項若しくは第三項の規定により許可をし、法第三十五条の規定により同意をし、又は法第四十八条の四十五若しくは第四十八条の六十四の規定により協議が成立した占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあつては、電線共同溝整備法第十条、第十一条第一項若しくは第十二条第一項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第二十一条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下この項、次項、次条第一項及び別表の備考第九号において同じ。)に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が百円に満たない場合にあつては、百円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が百円に満たない場合にあつては、百円)の合計額とする。
2 前項の規定にかかわらず、指定区間内の国道に係る道路の占用のうち占用の期間が一月未満のものについての占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、当該占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に、当該道路を占用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額を加えた額(その額が百円に満たない場合にあつては、百円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に、当該各年度において当該道路を占用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額を加えた額(その額が百円に満たない場合にあつては、百円)の合計額とする。
3 国土交通大臣は、指定区間内の国道に係る占用料で次に掲げる占用物件に係るものについて、特に必要があると認めるときは、前二項の規定にかかわらず、前二項に規定する額の範囲内において別に占用料の額を定め、又は占用料を徴収しないことができる。 一 応急仮設住宅 二 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第六条に規定する公営企業に係るもの 三 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が管理を行う鉄道施設並びに鉄道事業法による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設 四 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件 五 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第十七条第一項に規定する都市計画において定められた路外駐車場 六 前各号に掲げるもののほか、前二項に規定する額の占用料を徴収することが著しく不適当であると認められる占用物件で、国土交通大臣が定めるもの
4 指定区間内の国道に係る占用料で指定区間の指定の日の前日までに道路管理者である都道府県又は指定市が徴収すべきものの額は、前三項の規定にかかわらず、当該指定区間の指定の際現に当該指定区間の存する都道府県又は指定市が法第三十九条第二項の規定に基づく条例で定めている占用料の額とする。
第十九条の二
(指定区間内の国道に係る占用料の徴収方法)
指定区間内の国道に係る占用料は、法第三十二条第一項若しくは第三項の規定により許可をし、法第三十五条の規定により同意をし、又は法第四十八条の四十五若しくは第四十八条の六十四の規定により協議が成立した占用の期間に係る分を、当該占用の許可をし、同意をし、又は協議が成立した日(電線共同溝に係る占用料にあつては、電線共同溝整備法第十条、第十一条第一項若しくは第十二条第一項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第二十一条の規定により協議が成立した日(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日))から一月以内に納入告知書(法第十三条第二項の規定により都道府県又は指定市が占用料を徴収する事務を行つている場合にあつては、納入通知書)により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を四月三十日までに徴収するものとする。
2 前項の占用料で既に納めたものは、返還しない。ただし、国土交通大臣が法第七十一条第二項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は、返還する。
3 指定区間内の国道に係る占用料で指定区間の指定の日の前日までに道路管理者である都道府県又は指定市が徴収すべきものは、前二項の規定にかかわらず、当該指定区間の指定の際現に当該指定区間の存する都道府県又は指定市が法第三十九条第二項の規定に基づく条例で定めている占用料の徴収方法により徴収するものとする。
第十九条の三
(占用料の収入の帰属)
法第三十九条の規定に基づく占用料は、指定区間内の国道に係るものにあつては国、指定区間外の国道に係るものにあつては道路管理者である都道府県又は指定市若しくは指定市以外の市、都道府県道又は市町村道に係るものにあつては道路管理者である都道府県又は市町村の収入とする。
2 法第十三条第二項の規定により都道府県又は指定市が指定区間内の国道の管理を行つている場合においては、当該管理を行つている指定区間内の国道に係る占用料は、前項の規定にかかわらず、当該都道府県又は指定市の収入とする。
3 前項の規定により都道府県又は指定市の収入となるべき指定区間内の国道に係る占用料で法第十三条第二項の規定により都道府県又は指定市が指定区間内の国道の管理を行うこととされる日の前日までに国が徴収すべきものは、前項の規定にかかわらず、国の収入とする。
4 第一項の規定により国の収入となるべき指定区間内の国道に係る占用料で法第十三条第二項の規定により国土交通大臣が都道府県又は指定市が行つていた指定区間内の国道の管理を解除する日の前日までに当該都道府県又は指定市が徴収すべきものは、第一項の規定にかかわらず、当該都道府県又は指定市の収入とする。
5 第一項の規定により国の収入となるべき指定区間内の国道に係る占用料で当該指定区間の指定の日の前日までに道路管理者である都道府県又は指定市が徴収すべきものは、同項の規定にかかわらず、当該都道府県又は指定市の収入とする。
6 第一項の規定により道路管理者である都道府県又は指定市の収入となるべき国道に係る占用料で、当該国道に係る指定区間の指定の廃止の日の前日までに国が徴収すべきものは、同項の規定にかかわらず、国の収入とする。
第十九条の三の二
(指定区間内の国道に係る占用料の額の最低額)
法第三十九条の二第五項の政令で定める額については、第十九条第一項本文及び第三項の規定を準用する。この場合において、同条第一項本文中「法第三十二条第一項若しくは第三項の規定により許可をし、法第三十五条の規定により同意をし、又は法第四十八条の四十五若しくは第四十八条の六十四の規定により協議が成立した占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあつては、電線共同溝整備法第十条、第十一条第一項若しくは第十二条第一項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第二十一条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下この項、次項、次条第一項及び別表の備考第九号において同じ。)に相当する期間」とあるのは「入札対象施設等の種類その他の事項を勘案して国土交通大臣が定める期間」と、同条第三項中「前二項の規定にかかわらず、前二項」とあるのは「第十九条の三の二において準用する第一項の規定にかかわらず、同項」と、「占用料の額を定め、又は占用料を徴収しない」とあるのは「占用料の額の最低額の下限の額を定める」と、同項第六号中「前二項」とあるのは「第十九条の三の二において準用する第一項」と、「の占用料を徴収する」とあるのは「を占用料の額の最低額の下限の額とする」と読み替えるものとする。
第十九条の三の三
(総合評価占用入札の手続)
道路管理者は、法第三十九条の四第四項ただし書の規定により落札者を決定する占用入札(以下この項において「総合評価占用入札」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、当該総合評価占用入札に係る申出のうち占用料の額その他の条件が当該道路管理者にとつて最も有利なものを決定するための基準(以下この条において「総合評価落札者決定基準」という。)を、法第三十九条の二第二項第七号の入札の実施に関する事項として入札占用指針において定めなければならない。
2 道路管理者は、総合評価落札者決定基準を定めようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、学識経験を有する者(次項において「学識経験者」という。)の意見を聴かなければならない。
3 道路管理者は、前項の規定による意見の聴取において、あわせて、当該総合評価落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴くものとし、改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、当該落札者を決定しようとするときに、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。
第十九条の三の四
(総合評価占用入札に関する規定の指定市以外の市町村が道路管理者の権限を代行する場合についての準用)
前条の規定は、法第二十七条第二項の規定により指定市以外の市町村が第四条第一項第十二号(法第三十九条の四第四項の規定による落札者の決定に係る部分に限る。)に掲げる権限を道路管理者に代わつて行う場合について準用する。
第十九条の四
(道路の占用に関する規定の道路予定区域についての準用)
第七条から前条までの規定は、道路予定区域に法第三十二条第一項各号に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路予定区域を使用する場合について準用する。
第十九条の五
(違法放置等物件を保管した場合の公示事項)
法第四十四条の三第三項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 保管した違法放置等物件の名称又は種類、形状及び数量 二 保管した違法放置等物件が放置され、又は設置されていた場所及びその違法放置等物件を除去した日時 三 その違法放置等物件の保管を始めた日時及び保管の場所 四 前三号に掲げるもののほか、保管した違法放置等物件を返還するため必要と認められる事項
第十九条の六
(違法放置等物件を保管した場合の公示の方法)
法第四十四条の三第三項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。 一 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して十四日間、当該道路管理者の事務所に掲示すること。 二 前号の公示に係る違法放置等物件のうち特に貴重と認められるものについては、同号の公示の期間が満了しても、なおその違法放置等物件の占有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を官報に掲載すること。
2 道路管理者は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、国土交通省令で定める様式による保管違法放置等物件一覧簿を当該道路管理者の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
第十九条の七
(違法放置等物件の価額の評価の方法)
法第四十四条の三第四項の規定による違法放置等物件の価額の評価は、取引の実例価格、当該違法放置等物件の使用年数、損耗の程度その他当該違法放置等物件の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、道路管理者は、必要があると認めるときは、違法放置等物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
第十九条の八
(保管した違法放置等物件を売却する場合の手続)
法第四十四条の三第四項の規定による保管した違法放置等物件の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、随意契約により売却することができる。 一 速やかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある違法放置等物件 二 競争入札に付しても入札者がない違法放置等物件 三 前二号に掲げるもののほか、競争入札に付することが適当でないと認められる違法放置等物件
第十九条の九
道路管理者は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも五日前までに、その違法放置等物件の名称又は種類、形状、数量その他国土交通省令で定める事項を当該道路管理者の事務所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。
2 道路管理者は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく三人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に違法放置等物件の名称又は種類、形状、数量その他国土交通省令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。
3 道路管理者は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。
第十九条の十
(違法放置等物件を返還する場合の手続)
道路管理者は、保管した違法放置等物件を当該違法放置等物件の占有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者がその違法放置等物件の返還を受けるべき違法放置等物件の占有者等であることを証明させ、かつ、国土交通省令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
第十九条の十一
(違法放置等物件に関する規定の指定市以外の市町村が道路管理者の権限を代行する場合等についての準用)
第十九条の五から前条までの規定は、法第二十七条第二項又は第四十八条の二十二第三項の規定により指定市以外の市町村が第四条第一項第十九号に掲げる権限を道路管理者に代わつて行う場合について準用する。
2 第十九条の五から前条まで及び前項の規定は、道路予定区域に係る違法放置等物件について準用する。
第十九条の十二
(車両の通行の禁止)
道路管理者は、次に掲げる危険物を積載する車両の水底トンネルの通行を禁止することができる。 一 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条に規定する火薬類(以下この条及び次条において「火薬類」という。)のうち次に掲げるもの 二 火薬類以外の物品で、アセチレン銅、ジアゾメタンその他これらと同程度以上の爆発性を有するもの 三 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二条第一項に規定する毒物(以下この条及び次条において「毒物」という。)又は同法第二条第二項に規定する劇物(次条において「劇物」という。)のうち次に掲げるもの 四 毒物以外の物品で、チオホスゲンその他これと同程度以上の毒性を有するもの 五 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第七項に規定する危険物以外の物品で、塩化アセチレン、ジシランその他水又は空気と作用してこれらと同程度以上の発火性を有するもの
第十九条の十三
(車両の通行の制限)
道路管理者は、次に掲げる危険物を積載する車両のうち水底トンネルを通行することができる車両を、道路管理者の定める種類に属し、かつ、積載する危険物の容器、容器への収納方法及び包装(次条において「容器包装」という。)、積載数量並びに積載方法が道路管理者の定める要件を満たしているものに限ることができる。 一 火薬類 二 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二条に規定する高圧ガス 三 毒物又は劇物 四 毒物及び劇物以外の物品で、クロルアセトフェノン、モノクロルアセトンその他これらと同程度以上の毒性を有するもの 五 消防法第二条第七項に規定する危険物(同法別表に掲げる第四類の危険物にあつては、危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第一条の六に規定する引火点を測定する試験において、一気圧において、引火点が七十度未満の温度で測定されるものに限る。) 六 四塩化けい素、オキシ塩化りんその他これらと同程度以上の腐食性を有するもの 七 マッチ 八 前条第二号及び第五号に掲げるもの
2 道路管理者は、前項各号に掲げる危険物を積載する車両が水底トンネルを通行することができる時間を限ることができる。
第十九条の十四
道路管理者は、前条の規定に基き車両の種類、危険物の容器包装、積載数量若しくは積載方法に関する要件又は通行することができる時間を定める場合においては、それぞれ次の各号に掲げる事項を考慮しなければならない。 一 車両の種類については、危険物を運搬しても、構造上運行中の動揺、衝撃、排気等により危険物の作用を誘発する虞のないものであること。 二 容器包装については、積載する危険物が容器若しくは被包の内部で作用し、又はその外部に出る虞のないものであること。 三 積載数量については、積載する危険物の全部が作用しても、水底トンネルの構造又は交通に危険を及ぼす虞の少いものであること。 四 積載方法については、積載する危険物の摩擦、動揺、衝突、転倒又は転落の虞のないこと及び積載する危険物の作用を誘発し易い他の物件と混載しないこと。 五 通行できる時間については、交通の状況により他の車両との衝突事故の発生の虞の大きい時間でないこと。
第十九条の十五
(車両の通行の禁止又は制限に関する公示)
道路管理者は、第十九条の十二又は第十九条の十三の規定により車両の通行を禁止し、又は制限しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
第十九条の十六
(連結位置に関する基準)
法第四十八条の五第二項第二号(同条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める連結位置に関する基準は、当該自動車専用道路の構造及び交通の状況その他当該自動車専用道路及び周辺の状況を勘案して、当該自動車専用道路の安全かつ円滑な交通に著しい支障を及ぼすおそれのない位置であることとする。
第十九条の十七
(指定区間内の国道に係る連結料の額の基準)
指定区間内の国道に係る法第四十八条の七第一項の規定による連結料の額の基準は、次のとおりとする。 一 次に掲げる額の合計額の範囲内であること。 二 追加管理費用額を下回らないこと。 三 連結利便施設等又は連絡施設の規模、用途その他の状況に応じて公正妥当なものであること。
第十九条の十八
(指定区間内の国道に係る連結料の徴収方法)
指定区間内の国道に係る法第四十八条の七第一項の規定による連結料は、毎年度、当該年度分を六月三十日(追加管理費用額に相当する分にあつては、翌年の六月三十日)までに一括して徴収するものとする。ただし、次の各号に掲げる連結料は、当該各号に定める日から三月以内に一括して徴収するものとする。 一 連結許可の日の属する年度分の連結料(追加管理費用額に相当する分を除く。)当該連結許可の日 二 法第四十八条の十の規定により連結許可に翌年度以降にわたらない期限が付された場合における追加管理費用額に相当する分又は同条の規定により連結許可に翌年度以降にわたる期限が付された場合における最終年度の追加管理費用額に相当する分の連結料当該期限が到来した日の翌日
2 前項の連結料は、納入告知書により徴収するものとする。
3 第一項の連結料で既に徴収したものは、返還しない。ただし、道路管理者が法第七十一条第二項の規定により連結許可を取り消した場合において、既に徴収した連結料の額が当該連結許可の日から当該連結許可の取消しの日までの期間につき算出した連結料の額を超えるときは、その超える額の連結料は、返還する。
第二十条
(他の都道府県に分担させる負担金に関する基準)
国土交通大臣は、法第五十条第八項の規定により他の都道府県に負担金の一部を分担させる場合においては、国道の新設又は改築によつて当該他の都道府県の受ける利益の程度並びに当該国道の所在する都道府県及び当該他の都道府県の受ける利益の割合を考慮して国土交通大臣が定める額を分担させるものとする。
第二十一条
(都道府県等負担額)
国土交通大臣が国道の新設若しくは改築又は指定区間内の国道の災害復旧(以下この項及び第二十三条第一項において「国道の新設等」という。)を行う場合における都道府県が法第五十三条第一項の規定により国庫に納付する負担金の額は、国道の新設等に要する費用の額(法第五十八条から第六十一条まで及び第六十二条後段又は地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第二十九条の規定による負担金(以下この章において「収入金」という。)があるときは、当該費用の額から当該収入金の額を控除した額。以下この節において「国道新設等負担基本額」という。)に、法第五十条第一項又は第二項に定める都道府県の負担割合をそれぞれ乗じて得た額(収入金(指定区間内の国道に係る収入金を除く。以下この項において同じ。)があるときは当該額に当該収入金の額を加算し、同条第八項の規定により分担を命ぜられた他の都道府県があるときは、当該額から分担額を控除した額。以下この節において「国道新設等都道府県負担額」という。)とする。
2 国土交通大臣が指定区間外の国道の維持若しくは災害復旧に関する工事を行う場合又は指定区間外の国道に附属する自動車駐車場の新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う場合における都道府県が法第五十三条第一項の規定により国庫に納付する負担金の額は、当該維持若しくは工事又は当該管理に要する費用の額に相当する額(第二十三条第三項及び第十項において「指定区間外国道維持等都道府県負担額」という。)とする。
3 国土交通大臣が指定区間外の国道に附属する防災拠点自動車駐車場の新設、改築、修繕及び災害復旧以外の管理を行う場合における都道府県が法第五十三条第一項の規定により国庫に納付する負担金の額は、当該管理に要する費用の額に相当する額(第二十三条第四項及び第十項において「指定区間外国道防災拠点自動車駐車場維持等都道府県負担額」という。)とする。
4 国土交通大臣が都道府県道若しくは市町村道の維持若しくは災害復旧に関する工事を行う場合又は都道府県道若しくは市町村道に附属する自動車駐車場の新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う場合における都道府県又は市町村が法第五十三条第一項の規定により国庫に納付する負担金の額は、当該維持若しくは工事又は当該管理に要する費用の額に相当する額(第二十三条第五項及び第十項において「都道府県道等維持等都道府県等負担額」という。)とする。
5 国土交通大臣が都道府県道又は市町村道を構成する施設又は工作物の改築に関する工事を行う場合における都道府県又は市町村が法第五十三条第一項の規定により国庫に納付する負担金の額は、当該工事に要する費用の額から当該費用の額(収入金があるときは、当該費用の額から当該収入金の額を控除した額。第二十三条第六項及び第十項において「施設等改築負担基本額」という。)に法第五十六条に定める補助率を乗じて得た額に相当する額を控除した額(第二十三条第六項及び第十項において「施設等改築都道府県等負担額」という。)とする。
6 国土交通大臣が都道府県道又は市町村道を構成する施設又は工作物の修繕に関する工事を行う場合における都道府県又は市町村が法第五十三条第一項の規定により国庫に納付する負担金の額は、当該工事に要する費用の額に相当する額(第二十三条第七項及び第十項において「施設等修繕都道府県等負担額」という。)とする。
7 国土交通大臣が都道府県道又は市町村道に附属する防災拠点自動車駐車場の災害復旧以外の管理(新設又は改築に関する工事に限る。)を行う場合における都道府県又は市町村が法第五十三条第一項の規定により国庫に納付する負担金の額は、当該管理に要する費用の額から当該費用の額(収入金があるときは、当該費用の額から当該収入金の額を控除した額。第二十三条第八項及び第十項において「都道府県道等防災拠点自動車駐車場新設等負担基本額」という。)に法第五十六条に定める補助率を乗じて得た額に相当する額を控除した額(第二十三条第八項及び第十項において「都道府県道等防災拠点自動車駐車場新設等都道府県等負担額」という。)とする。
8 国土交通大臣が都道府県道又は市町村道に附属する防災拠点自動車駐車場の災害復旧以外の管理(新設又は改築に関する工事を除く。)を行う場合における都道府県又は市町村が法第五十三条第一項の規定により国庫に納付する負担金の額は、当該管理に要する費用の額に相当する額(第二十三条第九項及び第十項において「都道府県道等防災拠点自動車駐車場修繕等都道府県等負担額」という。)とする。
第二十二条
(国道新設等国庫負担額)
国が法第五十三条第二項の規定により都道府県に対して支出する負担金の額は、国道新設等負担基本額に、法第五十条第一項に定める国の負担割合を乗じて得た額(以下この節において「国道新設等国庫負担額」という。)とする。
第二十三条
(国道新設等負担基本額等の通知)
国土交通大臣は、国道の新設等を行う場合においては、当該国道の所在する都道府県に対して、国道新設等負担基本額及び国道新設等都道府県負担額を通知しなければならない。
2 国土交通大臣は、国道の新設又は改築を行う場合において、法第五十条第八項の規定により他の都道府県に分担を命じたときは、分担額並びに国道新設等負担基本額及び国道新設等都道府県負担額を関係都道府県に通知しなければならない。
3 国土交通大臣は、指定区間外の国道の維持若しくは災害復旧に関する工事を行う場合又は指定区間外の国道に附属する自動車駐車場の新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う場合においては、当該指定区間外の国道を管理する都道府県に対して、指定区間外国道維持等都道府県負担額を通知しなければならない。
4 国土交通大臣は、指定区間外の国道に附属する防災拠点自動車駐車場の新設、改築、修繕及び災害復旧以外の管理を行う場合においては、当該指定区間外の国道を管理する都道府県に対して、指定区間外国道防災拠点自動車駐車場維持等都道府県負担額を通知しなければならない。
5 国土交通大臣は、都道府県道若しくは市町村道の維持若しくは災害復旧に関する工事を行う場合又は都道府県道若しくは市町村道に附属する自動車駐車場の新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う場合においては、これらの都道府県道又は市町村道を管理する都道府県又は市町村に対して、都道府県道等維持等都道府県等負担額を通知しなければならない。
6 国土交通大臣は、都道府県道又は市町村道を構成する施設又は工作物の改築に関する工事を行う場合においては、当該都道府県道又は市町村道を管理する都道府県又は市町村に対して、施設等改築負担基本額及び施設等改築都道府県等負担額を通知しなければならない。
7 国土交通大臣は、都道府県道又は市町村道を構成する施設又は工作物の修繕に関する工事を行う場合においては、当該都道府県道又は市町村道を管理する都道府県又は市町村に対して、施設等修繕都道府県等負担額を通知しなければならない。
8 国土交通大臣は、都道府県道又は市町村道に附属する防災拠点自動車駐車場の災害復旧以外の管理(新設又は改築に関する工事に限る。)を行う場合においては、当該都道府県道又は市町村道を管理する都道府県又は市町村に対して、都道府県道等防災拠点自動車駐車場新設等負担基本額及び都道府県道等防災拠点自動車駐車場新設等都道府県等負担額を通知しなければならない。
9 国土交通大臣は、都道府県道又は市町村道に附属する防災拠点自動車駐車場の災害復旧以外の管理(新設又は改築に関する工事を除く。)を行う場合においては、当該都道府県道又は市町村道を管理する都道府県又は市町村に対して、都道府県道等防災拠点自動車駐車場修繕等都道府県等負担額を通知しなければならない。
10 国土交通大臣は、前各項の規定により通知した国道新設等負担基本額、国道新設等都道府県負担額、分担額、指定区間外国道維持等都道府県負担額、指定区間外国道防災拠点自動車駐車場維持等都道府県負担額、都道府県道等維持等都道府県等負担額、施設等改築負担基本額、施設等改築都道府県等負担額、施設等修繕都道府県等負担額、都道府県道等防災拠点自動車駐車場新設等負担基本額、都道府県道等防災拠点自動車駐車場新設等都道府県等負担額又は都道府県道等防災拠点自動車駐車場修繕等都道府県等負担額を変更したときは、これらの規定に準じて通知しなければならない。
11 第一項、第二項及び前項の規定は、都道府県が国道の新設又は改築を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「国道新設等都道府県負担額」とあるのは「国道新設等国庫負担額」と、同項中「、分担額、指定区間外国道維持等都道府県負担額、指定区間外国道防災拠点自動車駐車場維持等都道府県負担額、都道府県道等維持等都道府県等負担額、施設等改築負担基本額、施設等改築都道府県等負担額、施設等修繕都道府県等負担額、都道府県道等防災拠点自動車駐車場新設等負担基本額、都道府県道等防災拠点自動車駐車場新設等都道府県等負担額又は都道府県道等防災拠点自動車駐車場修繕等都道府県等負担額」とあるのは「又は分担額」と読み替えるものとする。
第二十四条
削除
第二十五条
(中間検査及び完了認定の申請)
国土交通大臣は、都道府県の行う国道の新設又は改築に関する工事について、中間検査を行うことができる。
2 都道府県は、国道の新設又は改築に関する工事を完了した場合においては、遅滞なく、国土交通大臣に完了の認定の申請をしなければならない。
第二十六条
(国道新設等都道府県負担額等に関する規定の指定市が国道の管理を行う場合等についての準用)
第二十条、第二十一条第一項から第三項まで、第二十二条並びに第二十三条第一項から第四項まで、第十項及び第十一項の規定は、法第十七条第一項の規定により指定市が国道の管理を行う場合又は同条第二項の規定により指定市以外の市が国道の管理を行う場合の費用の負担について準用する。この場合において、第二十条、第二十一条第一項及び第二十三条第二項中「他の都道府県」とあるのは「都道府県」と、第二十条及び第二十三条第一項中「当該国道の所在する都道府県」とあるのはそれぞれ「当該国道の所在する指定市」又は「指定市以外の市で当該国道の所在するもの」と、第二十一条第一項から第三項までの規定中「都道府県が法」とあるのはそれぞれ「指定市が法」又は「指定市以外の市が法」と、同条第一項中「都道府県の」とあるのはそれぞれ「指定市の」又は「指定市以外の市の」と、同項並びに第二十三条第一項、第二項、第十項及び第十一項中「国道新設等都道府県負担額」とあるのはそれぞれ「国道新設等指定市負担額」又は「国道新設等指定市以外の市負担額」と、第二十一条第二項並びに第二十三条第三項、第十項及び第十一項中「指定区間外国道維持等都道府県負担額」とあるのはそれぞれ「指定区間外国道維持等指定市負担額」又は「指定区間外国道維持等指定市以外の市負担額」と、第二十一条第三項及び第二十三条第四項中「指定区間外国道防災拠点自動車駐車場維持等都道府県負担額」とあるのはそれぞれ「指定区間外国道防災拠点自動車駐車場維持等指定市負担額」又は「指定区間外国道防災拠点自動車駐車場維持等指定市以外の市負担額」と、第二十二条並びに第二十三条第三項及び第四項中「都道府県に」とあるのはそれぞれ「指定市に」又は「指定市以外の市に」と、同条第二項中「関係都道府県」とあるのはそれぞれ「関係指定市及び都道府県」又は「関係指定市以外の市及び都道府県」と、同条第十項及び第十一項中「、指定区間外国道防災拠点自動車駐車場維持等都道府県負担額、都道府県道等維持等都道府県等負担額、施設等改築負担基本額、施設等改築都道府県等負担額、施設等修繕都道府県等負担額、都道府県道等防災拠点自動車駐車場新設等負担基本額、都道府県道等防災拠点自動車駐車場新設等都道府県等負担額又は都道府県道等防災拠点自動車駐車場修繕等都道府県等負担額」とあるのはそれぞれ「又は指定区間外国道防災拠点自動車駐車場維持等指定市負担額」又は「又は指定区間外国道防災拠点自動車駐車場維持等指定市以外の市負担額」と、同項中「都道府県が」とあるのはそれぞれ「指定市が」又は「指定市以外の市が」と読み替えるものとする。
2 第二十一条第四項から第八項まで及び第二十三条第五項から第十項までの規定は、法第十七条第一項の規定により指定市が都道府県道の管理を行う場合又は同条第二項の規定により指定市以外の市が都道府県道の管理を行う場合の費用の負担について準用する。この場合において、第二十一条第四項から第八項まで及び第二十三条第五項から第九項までの規定中「都道府県又は」とあるのはそれぞれ「指定市又は」又は「指定市以外の市又は」と、第二十一条第四項及び第二十三条第五項中「都道府県道等維持等都道府県等負担額」とあるのはそれぞれ「都道府県道等維持等指定市等負担額」又は「都道府県道等維持等指定市以外の市等負担額」と、第二十一条第五項並びに第二十三条第六項及び第十項中「施設等改築都道府県等負担額」とあるのはそれぞれ「施設等改築指定市等負担額」又は「施設等改築指定市以外の市等負担額」と、第二十一条第六項並びに第二十三条第七項及び第十項中「施設等修繕都道府県等負担額」とあるのはそれぞれ「施設等修繕指定市等負担額」又は「施設等修繕指定市以外の市等負担額」と、第二十一条第七項並びに第二十三条第八項及び第十項中「都道府県道等防災拠点自動車駐車場新設等都道府県等負担額」とあるのはそれぞれ「都道府県道等防災拠点自動車駐車場新設等指定市等負担額」又は「都道府県道等防災拠点自動車駐車場新設等指定市以外の市等負担額」と、第二十一条第八項並びに第二十三条第九項及び第十項中「都道府県道等防災拠点自動車駐車場修繕等都道府県等負担額」とあるのはそれぞれ「都道府県道等防災拠点自動車駐車場修繕等指定市等負担額」又は「都道府県道等防災拠点自動車駐車場修繕等指定市以外の市等負担額」と、同項中「国道新設等負担基本額、国道新設等都道府県負担額、分担額、指定区間外国道維持等都道府県負担額、指定区間外国道防災拠点自動車駐車場維持等都道府県負担額、都道府県道等維持等都道府県等負担額」とあるのはそれぞれ「都道府県道等維持等指定市等負担額」又は「都道府県道等維持等指定市以外の市等負担額」と読み替えるものとする。
3 第二十条及び第二十二条の規定は、法第十七条第四項の規定により指定市以外の市町村が国道の新設又は改築を行う場合の費用の負担について準用する。この場合において、第二十条中「他の都道府県」とあるのは「都道府県」と、「当該国道の所在する都道府県」とあるのは「指定市以外の市町村で当該国道の所在するもの」と、第二十二条中「都道府県」とあるのは「指定市以外の市町村」と読み替えるものとする。
4 第二十条及び第二十二条の規定は、法第四十八条の二十二第一項の規定により指定市以外の市町村が歩行者利便増進道路である国道の改築を行う場合の費用の負担について準用する。この場合において、第二十条中「他の都道府県」とあるのは「都道府県」と、「新設又は改築」とあるのは「改築」と、「当該国道の所在する都道府県」とあるのは「指定市以外の市町村で当該国道の所在するもの」と、第二十二条中「都道府県」とあるのは「指定市以外の市町村」と読み替えるものとする。
5 前条の規定は、法第十七条第一項、第二項又は第四項の規定により指定市、指定市以外の市又は指定市以外の市町村の行う国道の新設又は改築に関する工事について準用する。この場合において、前条中「都道府県」とあるのは、それぞれ「指定市」、「指定市以外の市」又は「指定市以外の市町村」と読み替えるものとする。
6 前条の規定は、法第四十八条の二十二第一項の規定により指定市以外の市町村の行う歩行者利便増進道路である国道の改築に関する工事について準用する。この場合において、前条中「都道府県」とあるのは「指定市以外の市町村」と、「新設又は改築」とあるのは「改築」と読み替えるものとする。
第二十七条
(都道府県の分担金の支出)
都道府県が法第五十三条第二項の規定により支出する分担金は、その分担金を財源とする費用の支出時期に遅れないように支出しなければならない。
第二十八条
(道路に関する費用の補助額)
法第五十六条の規定による道路管理者に対する道路の新設、改築若しくは修繕に要する費用又は道路の調査に要する費用に関する補助金の額は、当該費用の額(道路の新設、改築又は修繕の場合において収入金があるときは、当該費用の額から当該収入金の額を控除した額)に、同条に定める補助率をそれぞれ乗じて得た額とする。
2 前項の規定は、法第十七条第四項の規定による歩道の新設等又は法第四十八条の二十二第一項の規定による歩行者利便増進改築等を行う指定市以外の市町村に対する国道若しくは都道府県道の新設、改築若しくは修繕若しくは歩行者利便増進道路の改築若しくは修繕に要する費用又は当該歩道の新設等若しくは歩行者利便増進改築等に係る国道若しくは都道府県道若しくは歩行者利便増進道路の調査に要する費用に関する補助金の額について準用する。
第二十九条
削除
第三十条
(中間検査及び完了認定の申請)
第二十五条の規定は、法第五十六条の規定による補助を受ける工事又は調査の中間検査又は完了認定の申請について準用する。この場合において、第二十五条第二項中「都道府県」とあるのは、「道路管理者又は法第十七条第四項の規定による国道若しくは都道府県道の新設、改築若しくは修繕に関する工事若しくは法第四十八条の二十二第一項の規定による歩行者利便増進道路の改築若しくは修繕に関する工事を行う指定市以外の市町村」と読み替えるものとする。
第三十条の二
(長時間放置された車両を保管した場合の公示事項)
法第六十七条の二第四項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 保管した車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号 二 保管した車両が放置されていた場所及びその車両を移動した日時 三 その車両の保管を始めた日時及び保管の場所 四 前三号に掲げるもののほか、保管した車両を返還するため必要と認められる事項
第三十条の三
(長時間放置された車両を保管した場合の公示の方法)
法第六十七条の二第四項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。 一 前条各号に掲げる事項を、法第六十七条の二第三項の規定による保管を継続している間、当該道路管理者の事務所に掲示すること。 二 前号の公示を始めた日から起算して十四日を経過して法第六十七条の二第三項の規定による保管を継続している場合において、なおその車両の所有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を官報に掲載すること。
2 道路管理者は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、国土交通省令で定める様式による保管車両一覧簿を当該道路管理者の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
第三十条の四
(長時間放置された車両を返還する場合の手続)
道路管理者は、保管した車両を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者がその車両の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、国土交通省令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
第三十条の五
(長時間放置された車両に関する規定の指定市以外の市町村が道路管理者の権限を代行する場合についての準用)
前三条の規定は、法第二十七条第二項又は第四十八条の二十二第三項の規定により指定市以外の市町村が第四条第一項第三十九号に掲げる権限を道路管理者に代わつて行う場合について準用する。
第三十一条
(国道の新設等に要する費用の負担)
道の区域内の国道の新設、改築又は災害復旧に要する費用(共同溝及び電線共同溝の新設、改築又は災害復旧に要する費用並びに交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第四十五号)第二条第三項に規定する交通安全施設等整備事業(同項第一号に掲げる事業を除く。以下「交通安全施設等整備事業」という。)のうち同項第二号ロに掲げる事業に要する費用を除く。)についての国の負担割合は、法第五十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、次の表に掲げる費用の区分に応じ、同表の負担割合の欄に掲げる割合とする。
第三十二条
(道道及び道の区域内の市町村道の管理に関する費用の負担)
道道及び道の区域内の市町村道で、国土交通大臣が開発のため特に必要と認めて指定したもの(以下「開発道路」という。)の管理に関する費用(共同溝及び電線共同溝の管理に関する費用を除く。)については、法第四十九条の規定にかかわらず、当分の間、新設、改築又は災害復旧に要する費用にあつては、次の表に掲げる費用の区分に応じ、同表に掲げる負担割合により国がその一部を負担し、新設、改築及び災害復旧以外の管理に要する費用にあつては、国の負担とする。
2 国土交通大臣は、前項に規定する指定を行おうとするときは、あらかじめ、道知事の意見を聴かなければならない。
3 第一項に規定する指定は、当該道路の路線名及び区間を告示することによつて行う。
第三十三条
(道路管理者の権限の代行)
道道又は道の区域内の市町村道(第三十四条の二の三において「道道等」という。)に係る法第八十八条第二項の政令で定める割合は、前条第一項の表に掲げる費用の区分に応じ、同項の規定により国が負担する割合とする。
第三十四条
国土交通大臣は、開発道路の新設及び改築並びに開発道路に係る法第二十四条の二第一項の規定に基づく駐車料金、同条第三項(法第四十八条の三十五第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づく割増金、法第三十九条の規定に基づく占用料(電線共同溝に係るものを除く。)、法第四十四条の三第七項及び第五十八条から第六十二条まで並びに地方道路公社法第二十九条の規定に基づく負担金並びに法第四十八条の三十五第一項の規定に基づく停留料金を徴収する権限を行う。
2 国土交通大臣は、開発道路の新設又は改築を行う場合においては、当該開発道路に係る第四条第一項各号に掲げる権限を行う。
3 国土交通大臣は、開発道路の維持を行うことができる。この場合においては、国土交通大臣は、当該開発道路に係る第四条第一項各号に掲げる権限その他の管理(第一項に掲げる権限並びに修繕及び災害復旧を除く。)を行う。
4 国土交通大臣は、開発道路の修繕又は災害復旧を行うことができる。この場合においては、国土交通大臣は、当該開発道路に係る第四条第一項各号に掲げる権限を行う。
5 第二条の規定は、第一項、第三項又は前項の規定により国土交通大臣が開発道路に関する工事又は維持を行い、完了し、又は廃止しようとする場合について準用する。
6 道路管理者は、開発道路の維持、修繕又は災害復旧を行う場合においては、その実施計画について、国土交通大臣に協議しなければならない。
第三十四条の二
(道等の負担額)
法第八十八条第三項の規定により道又は市町村が国庫に納付する負担金の額は、第三十二条第一項の表に掲げる費用の区分に応じ、国土交通大臣が行う道道又は市町村道の新設、改築又は災害復旧に要する費用の額(法第五十八条から第六十一条まで及び第六十二条後段又は地方道路公社法第二十九条の規定による負担金(以下この条において「収入金」という。)があるときは、当該費用の額から当該収入金の額を控除した額。次条において「負担基本額」という。)に、道又は市町村の負担割合(一から第三十二条第一項の規定により国が負担する割合を減じた割合とする。)を乗じて得た額(次条において「道等の負担額」という。)とする。
第三十四条の二の二
(負担基本額等の通知)
国土交通大臣は、法第八十八条第二項の規定に基づき道道又は市町村道について道路管理者の権限の全部又は一部を行なう場合においては、道又は当該市町村道の存する市町村に対して、負担基本額及び道等の負担額を通知しなければならない。負担基本額又は道等の負担額を変更した場合も、同様とする。
第三十四条の二の三
(道道等の改築に関する費用の補助)
平成三十年度以降十箇年間における道道等の改築で次の各号のいずれかに該当するものに要する費用についての国の補助の割合は、法第五十六条の規定にかかわらず、十分の七以内とする。 一 中心都市等連絡道路(地域社会の中心となる都市(以下この号において「中心都市」という。)と、その周辺の地域の市町村(以下この号において「周辺市町村」という。)又は当該中心都市と密接な関係にある中心都市若しくは高速自動車国道、空港その他の交通施設とを連絡する道路をいう。)、中心都市等循環道路(中心都市及び周辺市町村の区域を循環する道路をいう。)その他の道路であつて、自動車専用道路、他の道路との交差の方式を立体交差とする道路その他の中心都市及び周辺市町村における安全かつ円滑な交通の確保に特に資する道路として国土交通大臣が指定する道道等の改築で、次に掲げるもの以外のもの 二 前号に規定する道道等以外の道道等の改築で次のイからニまでに掲げる基準のいずれにも適合するもの 三 第一号に規定する道道等以外の道道等の改築で次のいずれかに該当するもの(前号に該当するものを除く。) 四 第一号に規定する道道等以外の道道等を構成する橋、トンネルその他の施設又は工作物で、損傷、腐食その他の劣化により当該道道等の構造に支障を及ぼすおそれが大きいものとして国土交通省令で定めるものの改築(前二号に該当するものを除く。)
2 平成三十年度以降十箇年間における道道等の改築で、前項各号に掲げるもの及び同項第一号イからニまでに掲げるもの以外のものに要する費用についての国の補助の割合は、法第五十六条の規定にかかわらず、十分の五・五以内とする。
3 国は、道路管理者が道道等について実施する交通安全施設等整備事業のうち交通安全施設等整備事業の推進に関する法律第二条第三項第二号イに掲げる事業及び交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令第二条の三に規定する事業に要する費用については、法第五十六条及び第八十五条第三項の規定にかかわらず、予算の範囲内において、その二分の一(道路管理者が通学路に該当する市町村道について実施する同号イに掲げる事業に要する費用については、その十分の五・五)をその費用を負担する地方公共団体に対して補助する。
第三十四条の三
(道路の附属物)
法第二条第二項第十号の政令で定める道路の附属物は、次に掲げるものとする。 一 道路の防雪又は防砂のための施設 二 ベンチ又はその上屋で道路管理者又は法第十七条第四項の規定による歩道の新設等若しくは法第四十八条の二十二第一項の規定による歩行者利便増進改築等を行う指定市以外の市町村が設けるもの 三 車両の運転者の視線を誘導するための施設 四 他の車両又は歩行者を確認するための鏡 五 地点標 六 道路の交通又は利用に係る料金の徴収施設
第三十五条
(立体交差とすることを要しない場合)
法第三十一条第一項ただし書及び第六項に規定する政令で定める立体交差とすることを要しない場合は次の各号に掲げるものとし、法第四十八条の三ただし書に規定する政令で定める立体交差とすることを要しない場合は第一号及び第三号に掲げるものとする。 一 当該交差が一時的である場合 二 臨港線又は市場線である鉄道が港又は市場に近接して道路と交差する場合及び鉄道が停車場に近接した場所で道路と交差する場合で、立体交差とすることによつて道路又は鉄道の効用が著しく阻害される場合 三 立体交差とすることによつて増加する工事の費用が、これによつて生ずる利益を著しくこえる場合
第三十五条の二
(道路の維持又は修繕に関する技術的基準等)
法第四十二条第二項の政令で定める道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、次のとおりとする。 一 道路の構造、交通状況又は維持若しくは修繕の状況、道路の存する地域の地形、地質又は気象の状況その他の状況(次号において「道路構造等」という。)を勘案して、適切な時期に、道路の巡視を行い、及び清掃、除草、除雪その他の道路の機能を維持するために必要な措置を講ずること。 二 道路の点検は、トンネル、橋その他の道路を構成する施設若しくは工作物又は道路の附属物について、道路構造等を勘案して、適切な時期に、目視その他適切な方法により行うこと。 三 前号の点検その他の方法により道路の損傷、腐食その他の劣化その他の異状があることを把握したときは、道路の効率的な維持及び修繕が図られるよう、必要な措置を講ずること。
2 前項に規定するもののほか、道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、国土交通省令で定める。
第三十五条の三
(指定区間内の国道に係る沿道区域の指定の基準)
法第四十四条第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 指定区間内の国道に係る沿道区域の指定は、道路の沿道における地形、地質その他の状況を勘案して、落石、土砂の崩壊、竹木の倒伏、工作物の倒壊その他の道路の沿道の土地、竹木又は工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼす事象が発生するおそれがある土地の区域について行うこと。 二 前号の規定による沿道区域の指定は、道路の沿道の土地、竹木又は工作物が道路の構造に及ぼすべき損害を予防し、又は道路の交通に及ぼすべき危険を防止するため必要な最小限度のものであること。
第三十五条の四
(損失補償の裁決申請手続)
法第四十四条第七項(法第六十九条第二項、第七十二条第二項、第七十五条第六項並びに第九十一条第二項及び第四項において準用する場合を含む。)又は第七十条第四項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。 一 裁決申請者の氏名及び住所 二 相手方の氏名及び住所 三 損失の事実 四 損失の補償の見積り及びその内訳 五 協議の経過
第三十五条の五
(歩行者の通行の安全の確保に資する道路の改築)
法第四十七条の十六第一項の政令で定める道路の改築は、次に掲げるものとする。 一 道路の附属物である自転車駐車場の道路上における設置 二 突角の切取り又は歩道の拡幅(いずれも道路の交差部分及びその付近の道路の部分におけるものに限る。) 三 横断歩道橋の設置
第三十五条の六
(歩行者利便増進改築等)
法第四十八条の二十二第一項の政令で定める歩行者利便増進道路の改築、維持若しくは修繕又は歩行者利便増進道路に附属する道路の附属物の新設若しくは改築は、次に掲げるものとする。 一 歩道、自転車道、自転車歩行者道、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路の改築、維持又は修繕(いずれも歩行者の滞留の用に供する部分に係るものに限る。) 二 道路の附属物である柵、駒止め、並木、街灯、自動車駐車場若しくは自転車駐車場、電線共同溝又はベンチ若しくはその上屋の新設又は改築 三 第一号に掲げる改築、維持又は修繕と併せて行う車道又は路肩の幅員の縮小その他の改築及び当該改築に係る車道又は路肩の維持又は修繕
第三十五条の七
(道路外災害応急対策施設)
法第四十八条の二十九の六第一項の政令で定める工作物又は施設は、次に掲げるものとする。 一 広告塔、看板、街灯その他これらに類する工作物であつて、災害時において住民等に対する災害情報の伝達の用に供することができるもの 二 ベンチその他これに類する工作物であつて、物資の保管その他災害応急対策の実施に資する機能を併せ有するもの 三 食事施設、購買施設その他これらに類する施設であつて、災害時において住民等の支援に係る物資(次号において「支援物資」という。)の供給の用に供することができるもの 四 事務所、店舗、広場、公園その他これらに類する施設であつて、災害時において住民等若しくは災害応急対策に従事する者の利用又は支援物資の保管の用に供することができるもの
第三十五条の八
(道路管理者の許可を要しない車両)
法第四十八条の三十二第一項ただし書の政令で定める車両は、道路の改築、修繕又は災害復旧に関する工事、道路の維持その他特別の理由に基づき当該特定車両停留施設に停留することがやむを得ないと認められる車両で、国土交通大臣が定めるものとする。
第三十五条の九
(特定車両の停留の許可基準)
法第四十八条の三十三第二号の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 当該申請に係る車両の幅、重量、高さ又は長さその他の当該車両に係る事項が、当該特定車両停留施設の構造の保全に支障を及ぼすことがないと認められるものであること。 二 当該申請に係る車両を停留させる日及び時間帯、当該車両の特定車両停留施設の周辺における通行経路その他の当該車両の停留の方法に関する事項が、当該日及び時間帯において当該特定車両停留施設に停留する他の車両の種類及び数、当該特定車両停留施設の周辺における道路の構造及び交通の状況その他の事情に照らして、当該特定車両停留施設の適正かつ合理的な利用に支障を及ぼすことがないと認められるものであること。 三 当該申請に係る車両を停留させることが、特定車両停留施設の周辺における安全かつ円滑な道路の交通を確保するため必要であると認められるものであること。
第三十五条の十
(停留料金を徴収することができない車両)
法第四十八条の三十五第一項ただし書の政令で定める車両は、第三十五条の八に規定する車両とする。
第三十五条の十一
(道路の通行者又は利用者の利便の確保に資する工作物又は施設)
法第四十八条の三十七第一項の政令で定める工作物又は施設は、次に掲げるものとする。 一 道路に沿つて設けられた通路で、専ら歩行者又は自転車の一般交通の用に供するもの(当該通路に設けられた工作物又は施設のうち、アーケード、雪よけその他これらに類するものとして国土交通省令で定めるものを含む。) 二 道路の通行者又は利用者の一般交通に関し案内を表示する標識 三 自動車駐車場又は自転車駐車場(いずれも道路に接して設けられたものに限る。) 四 道路の歩行者の休憩の用に供するベンチ又はその上屋 五 花壇その他道路の緑化のための施設 六 道路に接して設けられた公衆便所
第三十六条
(手数料及び延滞金)
法第七十三条第二項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により国が徴収する手数料の額は、督促状一通につき郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第二十一条第一項に規定する通常葉書の料金の額を超えない範囲内において国土交通大臣が定める額とする。
2 法第七十三条第二項の規定により国が徴収することができる延滞金は、当該督促に係る負担金等の額が千円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から負担金等の納付の日までの日数に応じ負担金等の額に年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、負担金等の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる負担金等の額は、その納付のあつた負担金等の額を控除した額による。
3 前項の延滞金は、その額が百円未満であるときは、徴収しないものとする。
4 指定区間内の国道に係る占用料で指定区間の指定の日の前日までに道路管理者である都道府県若しくは指定市又は法第二十七条第二項の規定により第四条第一項第四号に掲げる権限を道路管理者に代わつて行う指定市以外の市町村が徴収すべきものに係る手数料及び延滞金については、前三項の規定にかかわらず、当該指定区間の指定の際現に当該指定区間の存する都道府県若しくは指定市又は当該権限を道路管理者に代わつて行う指定市以外の市町村が法第七十三条第二項の規定に基づく条例で定めている手数料及び延滞金の例による。
第三十七条
(不用物件の管理期間)
法第九十二条第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、国道又は都道府県道を構成していた不用物件については四月とし、市町村道を構成していた不用物件については二月とする。ただし、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物(トンネルを除く。)及び道路の附属物であつた不用物件については、一月までその期間を短縮することができる。
第三十八条
(都道府県公安委員会の意見を聴かなければならない改築)
法第九十五条の二第一項の政令で定める道路の交差部分及びその付近の道路の部分の改築は、車道又は歩道の幅員の変更(歩道にあつては、その拡幅を除く。)及び交通島、中央帯又は植樹帯の設置とする。
第三十九条
(法定受託事務から除かれる事務)
法第九十七条第一項第二号の政令で定める事務は、第一条の二第一項第六号及び第二十二号に掲げるものとする。
2 法第九十七条第一項第三号の政令で定める事務は、第四条の二第一項第五号及び第十七号並びに第五条の三第一項第三号及び第五号に掲げるものとする。
第四十条
(事務の区分)
この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 一 都道府県、指定市又は法第十七条第二項の規定により都道府県の同意を得た市が指定区間外の国道の道路管理者として処理することとされている事務(第二十三条第十一項(第二十六条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第二十三条第一項及び第二項(これらの規定を第二十六条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定並びに第三十五条の四の規定により処理することとされているものを除く。) 二 指定市以外の市町村が法第十七条第四項の規定による歩道の新設等又は法第四十八条の二十二第一項の規定による歩行者利便増進改築等を行う者として国道に関し処理することとされている事務(第三十五条の四の規定により処理することとされているものを除く。) 三 都道府県が法第十七条第八項の規定による維持又は災害復旧に関する工事を行う者として国道に関し処理することとされている事務(第三十五条の四の規定により処理することとされているものを除く。)
第四十一条
(権限の委任)
法及び法に基づく政令に規定する道路管理者である国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第十三条第二項の規定により都道府県又は指定市が指定区間内の国道の管理を行うこととする場合にあつては、この限りでない。
2 前項に規定するもののほか、法及び法に基づく政令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第三十一条第二項の規定による裁定、同条第五項本文及び法第三十一条の二第四項本文の規定による決定、同条第三項の規定による命令並びに法第九十四条第二項の規定による譲与については、この限りでない。 一 法第二十条第三項(法第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により裁定をし、並びに法第二十条第四項前段の規定及び法第五十五条第三項において準用する法第七条第六項前段の規定により当該道路の道路管理者又は他の工作物の管理者の意見を聴くこと。 二 法第四十七条の三第一項の規定により限度超過車両の通行を誘導すべき道路を指定し、同条第二項の規定により当該指定に係る道路の道路管理者に協議し、その同意を得、及び同条第三項の規定により当該指定をした旨を公示すること。 三 法第四十八条の十七第一項の規定により重要物流道路を指定し、同条第二項の規定により当該指定に係る道路の道路管理者に協議し、その同意を得、及び同条第三項の規定により当該指定をした旨を公示すること。 四 法第四十八条の十九第一項第二号の規定により重要物流道路と交通上密接な関連を有する道路を指定すること。 五 法第四十八条の二十九の二第一項の規定により防災拠点自動車駐車場を指定し、同条第二項の規定により当該指定に係る自動車駐車場の道路管理者に協議し、その同意を得、及び同条第三項の規定により当該指定をした旨を公示すること。 六 法第四十八条の四十六第一項の規定により指定登録確認機関を指定すること。 七 法第四十八条の四十八第一項又は第三項の規定により公示し、及び同条第二項の規定による届出を受理すること。 八 法第四十八条の五十二第一項の規定により認可をし、及び同条第三項の規定により登録等事務規程を変更すべきことを命ずること。 九 法第四十八条の五十四の規定により道路交通管理業務に関し監督上必要な命令をすること。 十 法第四十八条の五十五第一項の規定により必要な報告を求め、又はその職員に、指定登録確認機関の事務所に立ち入り、道路交通管理業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させること。 十一 法第四十八条の五十六第一項の規定により許可をし、及び同条第二項の規定により公示すること。 十二 法第四十八条の五十七第一項又は第二項の規定により指定を取り消し、同項の規定により登録等事務の停止を命じ、及び同条第三項の規定により公示すること。 十三 法第四十八条の五十八第二項の規定により公示すること。 十四 法第四十八条の六十六第一項の規定により道路脱炭素化基本方針を定め、又はこれを変更し、同条第四項の規定により関係行政機関の長に協議し、及び同条第五項の規定により公表すること。 十五 法第五十条第八項の規定により負担金の一部を分担させ、及び同条第九項の規定により意見を聴くこと。 十六 法第五十六条の規定により主要な都道府県道又は市道を指定すること。 十七 法第九十六条第二項若しくは第三項の規定による再審査請求又は同条第四項の規定による審査請求に対して裁決をすること。 十八 第三条の三の規定により駐車料金を徴収することができない自動車又は自転車を定めること。 十九 第十九条第三項第六号(第十九条の三の二において準用する場合を含む。)の規定により別に占用料の額を定め、又は占用料を徴収しないこと(占用料の額の最低額の下限の額を定めることを含む。)ができる占用物件を定めること。 二十 第二十三条第一項から第十項まで(これらの規定を第二十六条第一項及び第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により国道新設等負担基本額、国道新設等都道府県負担額(国道新設等指定市負担額及び国道新設等指定市以外の市負担額を含む。)、分担額、指定区間外国道維持等都道府県負担額(指定区間外国道維持等指定市負担額及び指定区間外国道維持等指定市以外の市負担額を含む。)、指定区間外国道防災拠点自動車駐車場維持等都道府県負担額(指定区間外国道防災拠点自動車駐車場維持等指定市負担額及び指定区間外国道防災拠点自動車駐車場維持等指定市以外の市負担額を含む。)、都道府県道等維持等都道府県等負担額(都道府県道等維持等指定市等負担額及び都道府県道等維持等指定市以外の市等負担額を含む。)、施設等改築負担基本額、施設等改築都道府県等負担額(施設等改築指定市等負担額及び施設等改築指定市以外の市等負担額を含む。)、施設等修繕都道府県等負担額(施設等修繕指定市等負担額及び施設等修繕指定市以外の市等負担額を含む。)、都道府県道等防災拠点自動車駐車場新設等負担基本額、都道府県道等防災拠点自動車駐車場新設等都道府県等負担額(都道府県道等防災拠点自動車駐車場新設等指定市等負担額及び都道府県道等防災拠点自動車駐車場新設等指定市以外の市等負担額を含む。)及び都道府県道等防災拠点自動車駐車場修繕等都道府県等負担額(都道府県道等防災拠点自動車駐車場修繕等指定市等負担額及び都道府県道等防災拠点自動車駐車場修繕等指定市以外の市等負担額を含む。)を通知すること。 二十一 第三十二条第一項の規定により開発道路を指定し、及び同条第二項の規定により意見を聴取すること。 二十二 第三十四条第六項の規定により実施計画について協議すること。 二十三 第三十四条の二の二の規定により負担基本額及び道等の負担額を通知すること。 二十四 第三十四条の二の三第一項第一号の規定により道路を指定し、及び同号イの規定により費用の額の上限を定めること。 二十五 第三十五条の八の規定により道路管理者の許可を要しない車両を定めること。 二十六 第三十六条第一項の規定により手数料の額を定めること。 二十七 車両制限令第二十条ただし書の規定により手数料の額を定めること。
3 前項の規定により地方整備局長及び北海道開発局長に委任する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものについては、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。 一 法第七十五条第一項から第三項まで(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により指示し、又は措置すること。 二 法第七十七条第一項の規定により道路に関する調査を行わせ、又は地方公共団体の長若しくはその命じた職員が行うこととし、及び同条第二項の規定による報告を徴収すること。 三 法第七十八条の規定により必要な勧告、助言又は援助をすること。
第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第十八条
(地方税法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
法附則第四条第一項に規定する市街地改造事業並びに同条第二項に規定する防災建築街区造成組合、防災建築街区造成事業及び防災建築物に関しては、この政令の附則の規定による改正後の次に掲げる政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。 一から三まで 略 四 道路法施行令
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成三年十月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、道路法及び駐車場法の一部を改正する法律の施行の日(平成三年十一月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十二号)の施行の日(平成七年三月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成七年六月二十二日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第四条
(道路法施行令の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に第十条の規定による改正前の道路法施行令(以下この条において「旧道路法施行令」という。)第三十四条第六項の規定による承認を受けた実施計画は、第十条の規定による改正後の道路法施行令(以下この条において「新道路法施行令」という。)第三十四条第六項の規定による協議を行った実施計画とみなす。
2 この政令の施行の際現に旧道路法施行令第三十四条第六項の規定によりされている承認の申請は、新道路法施行令第三十四条第六項の規定によりされた協議の申出とみなす。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十二年三月二十一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。
第二条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十六年三月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第四十一条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第二条
(国の負担又は補助に関する経過措置)
第一条、第五条、第六条、第八条、第九条、第十二条及び第十四条から第十六条までの規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、平成二十一年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成二十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成二十年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で平成二十一年以降の年度に繰り越されたもの及び平成二十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。 一から三まで 略 四 道路法施行令第三十四条の二の三
第三条
(不用物件の管理に関する経過措置)
この政令の施行の際現に道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第九十二条第一項(同法第九十一条第二項(高速自動車国道法施行令(昭和三十二年政令第二百五号)第十二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による管理が行われている不用物件の管理期間については、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第二条
(経過措置)
国の直轄事業に係る都道府県等の維持管理負担金の廃止等のための関係法律の整備に関する法律附則第二条に規定する国庫債務負担行為が次に掲げる契約に係るものである場合における同条の規定の適用については、同条中「負担、平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、同条第一号中「負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度に支出すべきものとされた国の負担」及び「負担、平成二十二年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担」とあり、同条第二号中「負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、並びに同条第三号中「負担及び平成二十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあるのは、「負担」とする。 一 一般国道の新設、改築及び災害復旧以外の管理を効率的に行うために当該一般国道の管理に係る事務又は事業で相互に関連するものを一括して委託する契約
第三条
第四条、第六条、第九条、第十二条及び第十三条の規定による改正後の次の各号に掲げる政令の規定は、当該各号に定める国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この条及び次条において同じ。)について適用し、平成二十一年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成二十二年度以降の年度に支出される国の負担、平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担及び平成二十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で平成二十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。 一 次に掲げる政令の規定平成二十二年度の予算に係る国の負担(平成二十一年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成二十二年度に支出される国の負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。)並びに同年度における事務又は事業の実施により平成二十三年度以降の年度に支出される国の負担、平成二十二年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担及び平成二十二年度の歳出予算に係る国の負担で平成二十三年度以降の年度に繰り越されるもの 二 次に掲げる政令の規定平成二十二年度以降の年度の予算に係る国の負担(平成二十一年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成二十二年度以降の年度に支出される国の負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。) 三 次に掲げる政令の規定平成二十三年度以降の年度の予算に係る国の負担(平成二十二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成二十三年度以降の年度に支出される国の負担及び平成二十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。)
2 前項に規定する国庫債務負担行為が前条各号に掲げる契約に係るものである場合における同項の規定の適用については、同項中「負担、平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、同項第一号中「負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度に支出すべきものとされた国の負担」及び「負担、平成二十二年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担」とあり、同条第二号中「負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、並びに同項第三号中「負担及び平成二十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあるのは、「負担」とする。
第一条
(施行期日)
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年九月二日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第二条
(経過措置の原則)
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、第五号施行日(平成二十九年四月一日)から施行する。
第二条
(道路法施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行前に一般ガス事業者(改正法第五条の規定による改正前のガス事業法(以下この項において「旧ガス事業法」という。)第二条第二項に規定する一般ガス事業者をいう。)又は簡易ガス事業者(旧ガス事業法第二条第四項に規定する簡易ガス事業者をいう。)がした道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十二条第一項又は第三項の規定による許可の申請であって、この政令の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものに係る占用の期間に関する基準については、第六条の規定による改正後の道路法施行令(以下この条において「新道路法施行令」という。)第九条第一号ホの規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 新道路法施行令第九条第一号ホの規定の適用については、改正法附則第二十二条第一項に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者(附則第五条第一項及び附則第六条第一項において単に「旧一般ガスみなしガス小売事業者」という。)が改正法附則第二十二条第一項の義務を負う間、同号ホ中「ガス小売事業を除く。)」とあるのは、「ガス小売事業を除く。)又は電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十二条第一項に規定する指定旧供給区域等小売供給を行う事業」とする。
3 新道路法施行令第九条第一号ホの規定の適用については、改正法附則第二十八条第一項に規定する旧簡易ガスみなしガス小売事業者(附則第五条第二項及び附則第六条第二項において単に「旧簡易ガスみなしガス小売事業者」という。)が改正法附則第二十八条第一項の義務を負う間、同号ホ中「ガス小売事業を除く。)」とあるのは、「ガス小売事業を除く。)又は電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十八条第一項に規定する指定旧供給地点小売供給を行う事業」とする。
第一条
(施行期日)
この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年九月三十日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十一月二十五日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(令和三年六月二十日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年九月二十五日)から施行する。