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道路法施行令

昭和二十七年政令第四百七十九号

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道路法施行令の法令ページ

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  • 法令名: 道路法施行令
  • 法令番号: 昭和二十七年政令第四百七十九号
  • 公布日: 1952-12-04
  • 収録条文数: 157件

条文へのリンク

  • 第一条 (都道府県等が行う国道の新設又は改築)
  • 第一条の二 (都道府県又は指定市による指定区間内の国道の管理)
  • 第一条の三 (国土交通大臣が権限を行う場合の意見の聴取等)
  • 第一条の四 (都道府県又は指定市による指定区間内の国道の管理の告示)
  • 第一条の五 (指定市以外の市町村が行うことができる国道又は都道府県道の新設等)
  • 第一条の六 (国土交通大臣が改築又は修繕に関する工事を行うことができる施設又は工作物)
  • 第一条の七 (管理の特例の場合の読替規定)
  • 第二条 (国土交通大臣の行う管理の告示)
  • 第二条の二 (都道府県の行う維持等の公示)
  • 第三条 (道路管理者以外の者の行う軽易な道路の維持)
  • 第三条の二 (指定区間内の国道に附属する有料の自動車駐車場又は自転車駐車場の名称等の告示)
  • 第三条の三 (駐車料金を徴収することができない自動車又は自転車)
  • 第四条 (道路管理者の権限の代行)
  • 第四条の二
  • 第四条の三
  • 第四条の四
  • 第四条の五
  • 第五条
  • 第五条の二
  • 第五条の三
  • 第五条の四
  • 第六条 (国土交通大臣等が道路管理者の権限を代行する場合における意見の聴取等)
  • 第七条 (道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物等)
  • 第八条 (道路の占用の軽易な変更)

目次

  • 第一章 道路管理者等
  • 第一条
  • 第一条の二
  • 第一条の三
  • 第一条の四
  • 第一条の五
  • 第一条の六
  • 第一条の七