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破壊活動防止法施行規則

昭和二十七年法務府令第八十一号

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破壊活動防止法施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 破壊活動防止法施行規則
  • 法令番号: 昭和二十七年法務府令第八十一号
  • 公布日: 1952-07-21
  • 収録条文数: 16件

条文へのリンク

  • 第一条 (財産整理の届出)
  • 第二条 (弁明の場所の指定等)
  • 第三条 (弁明の期日に出頭する者の資格の証明)
  • 第四条 (受命職員の指定)
  • 第五条 (弁明の期日における手続)
  • 第六条 (弁明の期日及び場所の変更等)
  • 第七条 (立会人の氏名の届出)
  • 第八条 (有利な証拠の提出)
  • 第九条 (傍聴)
  • 第十条 (不必要な証拠)
  • 第十一条 (調書)
  • 第十二条 (速記者等)
  • 第十三条 (代理人の意見)
  • 第十四条 (処分の請求をしない旨の通知)
  • 第十五条 (処分の請求の通知)
  • 第十六条 (証票)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条