内閣府所管旅費取扱規則 第二条

(相当する職務等)

昭和二十七年総理府令第十二号

令第一条第二項第一号の規定により、衆議院議員選挙区画定審議会会長及び国会等移転審議会会長の職務は、内閣総理大臣等に相当する職務とする。

2 令第一条第二項第二号及び第三号の規定により、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。別表において「一般職給与法」という。)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)の適用を受けない者(規程第八条第一号及び第四号から第六号までに規定する者を除く。)及び同項第十一号に規定する指定職俸給表の適用を受けない者の行政職俸給表(一)に相当する職務の級及び指定職俸給表に相当する職務は、別表に定めるところによる。

3 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号。以下「任期付職員法」という。)第三条各項の規定により任期を定めて採用された者について、令第一条第二項第三号の規定により定める行政職俸給表(一)に相当する職務の級は、次のとおりとする。ただし、これにより難い場合には、令第一条第二項第二号の規定により、財務大臣と協議の上、指定職職員等に相当する職務とすることができる。 一 任期付職員法第三条第一項の規定により任期を定めて採用された者行政職俸給表(一)の適用を受ける者との権衡を考慮して旅行命令権者が相当と認める職務の級 二 任期付職員法第三条第二項の規定により任期を定めて採用された者規程別表第一の一及び別表第一の二による行政職俸給表(一)に相当する職務の級

第2条

(相当する職務等)

内閣府所管旅費取扱規則の全文・目次(昭和二十七年総理府令第十二号)

第2条 (相当する職務等)

令第1条第2項第1号の規定により、衆議院議員選挙区画定審議会会長及び国会等移転審議会会長の職務は、内閣総理大臣等に相当する職務とする。

2 令第1条第2項第2号及び第3号の規定により、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第95号。別表において「一般職給与法」という。)第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)の適用を受けない者(規程第8条第1号及び第4号から第6号までに規定する者を除く。)及び同項第11号に規定する指定職俸給表の適用を受けない者の行政職俸給表(一)に相当する職務の級及び指定職俸給表に相当する職務は、別表に定めるところによる。

3 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第125号。以下「任期付職員法」という。)第3条各項の規定により任期を定めて採用された者について、令第1条第2項第3号の規定により定める行政職俸給表(一)に相当する職務の級は、次のとおりとする。ただし、これにより難い場合には、令第1条第2項第2号の規定により、財務大臣と協議の上、指定職職員等に相当する職務とすることができる。 一 任期付職員法第3条第1項の規定により任期を定めて採用された者行政職俸給表(一)の適用を受ける者との権衡を考慮して旅行命令権者が相当と認める職務の級 二 任期付職員法第3条第2項の規定により任期を定めて採用された者規程別表第一の一及び別表第一の二による行政職俸給表(一)に相当する職務の級

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