内閣府所管旅費取扱規則 第五条

(電磁的記録による旅費の請求手続)

昭和二十七年総理府令第十二号

規程第二十三条に規定する各庁の長が定める方法は、旅費の支給を受けようとする旅行者等の使用に係る電子計算機と支出官等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法とする。

第5条

(電磁的記録による旅費の請求手続)

内閣府所管旅費取扱規則の全文・目次(昭和二十七年総理府令第十二号)

第5条 (電磁的記録による旅費の請求手続)

規程第23条に規定する各庁の長が定める方法は、旅費の支給を受けようとする旅行者等の使用に係る電子計算機と支出官等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法とする。

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