日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律施行規則 第三条

(異議の申出)

昭和二十七年総理府令第四十一号

法第四条第一項の規定により異議の申出をしようとする者は、異議申出書を防衛大臣に提出しなければならない。

2 前項の異議申出書は、別記様式第二号とする。

第3条

(異議の申出)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和二十七年総理府令第四十一号)

第3条 (異議の申出)

法第4条第1項の規定により異議の申出をしようとする者は、異議申出書を防衛大臣に提出しなければならない。

2 前項の異議申出書は、別記様式第2号とする。

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