日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律施行規則 第二条
(損失補償の申請)
昭和二十七年総理府令第四十一号
法第三条第一項の規定により損失補償の申請をしようとする者は、補償されるべき損失の内容を説明する参考資料を添付して、損失補償申請書を提出しなければならない。
2 前項の損失補償申請書は、別記様式第一号とする。
(損失補償の申請)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和二十七年総理府令第四十一号)
第2条 (損失補償の申請)
法第3条第1項の規定により損失補償の申請をしようとする者は、補償されるべき損失の内容を説明する参考資料を添付して、損失補償申請書を提出しなければならない。
2 前項の損失補償申請書は、別記様式第1号とする。