地方公営企業法施行規則 第三条
(勘定科目の区分)
昭和二十七年総理府令第七十三号
法第二条第一項各号に掲げる事業及び病院事業の勘定科目は、この章及び別表第一号に定める勘定科目表に準じて区分しなければならない。
2 法第二条第一項各号に掲げる事業及び病院事業以外の事業の勘定科目は、この章及び別表第一号に定める勘定科目表並びに民間事業の勘定科目の区分を考慮して区分しなければならない。
(勘定科目の区分)
地方公営企業法施行規則の全文・目次(昭和二十七年総理府令第七十三号)
第3条 (勘定科目の区分)
法第2条第1項各号に掲げる事業及び病院事業の勘定科目は、この章及び別表第1号に定める勘定科目表に準じて区分しなければならない。
2 法第2条第1項各号に掲げる事業及び病院事業以外の事業の勘定科目は、この章及び別表第1号に定める勘定科目表並びに民間事業の勘定科目の区分を考慮して区分しなければならない。