地方公営企業法施行規則 第二十一条

(長期前受金)

昭和二十七年総理府令第七十三号

第七条第四項第一号に規定する補助金等の額は、長期前受金勘定に整理するものとする。

2 長期前受金は、令第二十六条第二項に定める場合のほか、補助金等により取得し又は改良した償却資産の帳簿価額を第八条第三項第二号の規定により減額する場合において、当該償却資産の帳簿価額を減額した額に相当する額に減額する日の直前における当該償却資産の帳簿価額に対する同日の直前における当該償却資産に係る長期前受金の額の割合を乗じて得た額を償却しなければならない。これらの場合において、当該償却した額に相当する額が、償却資産の減価償却又は除却に伴うものであるときは当該事業年度の営業外収益として、第八条第三項第二号の規定による償却資産の帳簿価額の減額に伴うものであるときは当該事業年度の特別利益として整理するものとする。

3 企業債(償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債に限る。)の元金の償還に要する資金に充てるため、一般会計又は他の特別会計から繰入れを行つた場合においては、当該繰入金の額について、前二項に規定する補助金等の例により整理するものとする。ただし、各事業年度における当該償却資産の減価償却額と当該一般会計又は他の特別会計からの繰入金の額との差額が重要でないときは、この限りでない。

4 令第二十六条第一項の総務省令で定めるものは、建設仮勘定とする。

第21条

(長期前受金)

地方公営企業法施行規則の全文・目次(昭和二十七年総理府令第七十三号)

第21条 (長期前受金)

第7条第4項第1号に規定する補助金等の額は、長期前受金勘定に整理するものとする。

2 長期前受金は、令第26条第2項に定める場合のほか、補助金等により取得し又は改良した償却資産の帳簿価額を第8条第3項第2号の規定により減額する場合において、当該償却資産の帳簿価額を減額した額に相当する額に減額する日の直前における当該償却資産の帳簿価額に対する同日の直前における当該償却資産に係る長期前受金の額の割合を乗じて得た額を償却しなければならない。これらの場合において、当該償却した額に相当する額が、償却資産の減価償却又は除却に伴うものであるときは当該事業年度の営業外収益として、第8条第3項第2号の規定による償却資産の帳簿価額の減額に伴うものであるときは当該事業年度の特別利益として整理するものとする。

3 企業債(償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債に限る。)の元金の償還に要する資金に充てるため、一般会計又は他の特別会計から繰入れを行つた場合においては、当該繰入金の額について、前二項に規定する補助金等の例により整理するものとする。ただし、各事業年度における当該償却資産の減価償却額と当該一般会計又は他の特別会計からの繰入金の額との差額が重要でないときは、この限りでない。

4 令第26条第1項の総務省令で定めるものは、建設仮勘定とする。

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