地方公営企業法施行規則 第二十一条の三

(運営権者更新投資)

昭和二十七年総理府令第七十三号

第七条第四項第三号に規定する償却資産の取得又は改良に要した額のうち公共施設等運営権者が負担するものの額は、運営権者更新投資勘定に整理するものとする。

2 運営権者更新投資は、第九条又は第十三条の規定により公共施設等運営権者が公共施設等運営権実施契約に基づき取得し又は改良した償却資産の減価償却又は除却を行う場合において、当該償却資産の帳簿価額を減額した額に相当する額に減額する日の直前における当該償却資産の帳簿価額に対する同日の直前における当該償却資産に係る運営権者更新投資の額の割合を乗じて得た額を償却しなければならない。ただし、運営権設定期間の残存期間が当該償却資産の耐用年数より短い場合においては、当該残存期間にわたって第十四条及び第十五条に規定する当該償却資産の償却方法の例により償却するものとする。

3 運営権設定期間の終了の日の属する事業年度において帳簿価額が一円以上の運営権者更新投資については、当該事業年度に当該帳簿価額に相当する額を償却するものとする。

4 前二項の場合においては、償却した額に相当する額を当該事業年度の営業収益として整理するものとする。

第21条の3

(運営権者更新投資)

地方公営企業法施行規則の全文・目次(昭和二十七年総理府令第七十三号)

第21条の3 (運営権者更新投資)

第7条第4項第3号に規定する償却資産の取得又は改良に要した額のうち公共施設等運営権者が負担するものの額は、運営権者更新投資勘定に整理するものとする。

2 運営権者更新投資は、第9条又は第13条の規定により公共施設等運営権者が公共施設等運営権実施契約に基づき取得し又は改良した償却資産の減価償却又は除却を行う場合において、当該償却資産の帳簿価額を減額した額に相当する額に減額する日の直前における当該償却資産の帳簿価額に対する同日の直前における当該償却資産に係る運営権者更新投資の額の割合を乗じて得た額を償却しなければならない。ただし、運営権設定期間の残存期間が当該償却資産の耐用年数より短い場合においては、当該残存期間にわたって第14条及び第15条に規定する当該償却資産の償却方法の例により償却するものとする。

3 運営権設定期間の終了の日の属する事業年度において帳簿価額が一円以上の運営権者更新投資については、当該事業年度に当該帳簿価額に相当する額を償却するものとする。

4 前二項の場合においては、償却した額に相当する額を当該事業年度の営業収益として整理するものとする。

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