地方公営企業法施行規則 第二十一条の二
(繰延運営権対価)
昭和二十七年総理府令第七十三号
第七条第四項第二号に規定する公共施設等運営権の設定の対価として収受するものの額は、繰延運営権対価勘定に整理するものとする。
2 繰延運営権対価は、収益の実現に応じて運営権設定期間にわたって償却しなければならない。この場合において、当該償却した額に相当する額は営業収益に整理するものとする。
(繰延運営権対価)
地方公営企業法施行規則の全文・目次(昭和二十七年総理府令第七十三号)
第21条の2 (繰延運営権対価)
第7条第4項第2号に規定する公共施設等運営権の設定の対価として収受するものの額は、繰延運営権対価勘定に整理するものとする。
2 繰延運営権対価は、収益の実現に応じて運営権設定期間にわたって償却しなければならない。この場合において、当該償却した額に相当する額は営業収益に整理するものとする。