地方公営企業法施行規則 第二条

(会計規程)

昭和二十七年総理府令第七十三号

地方公営企業の管理者は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第十条の規定による企業管理規程で当該地方公営企業の会計事務の処理に関し必要な会計規程を定めなければならない。

2 前項の会計規程は、法第三条に規定する基本原則に鑑み、地方公営企業の能率的な運営と適正な経理に役立つように定めなければならない。

第2条

(会計規程)

地方公営企業法施行規則の全文・目次(昭和二十七年総理府令第七十三号)

第2条 (会計規程)

地方公営企業の管理者は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第292号。以下「法」という。)第10条の規定による企業管理規程で当該地方公営企業の会計事務の処理に関し必要な会計規程を定めなければならない。

2 前項の会計規程は、法第3条に規定する基本原則に鑑み、地方公営企業の能率的な運営と適正な経理に役立つように定めなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)地方公営企業法施行規則の全文・目次ページへ →
第2条(会計規程) | 地方公営企業法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ