地方公営企業法施行規則 第五条
(資産勘定の区分)
昭和二十七年総理府令第七十三号
固定資産は、次の各号に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。 一 有形固定資産 二 無形固定資産 三 投資その他の資産
2 次の各号に掲げる資産は固定資産に属するものとし、それぞれ当該各号に定める項目に属するものとする。 一 次に掲げる資産(ただし、イからチまでに掲げる資産については、事業の用に供するものに限る。)有形固定資産 二 次に掲げる資産無形固定資産 三 次に掲げる資産投資その他の資産
3 流動資産は、適当な項目に細分しなければならない。
4 次の各号に掲げる資産は、流動資産に属するものとする。 一 現金及び預金(一年内に期限の到来しない預金を除く。) 二 売買目的有価証券(時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。)及び一年内に満期の到来する有価証券 三 受取手形(地方公営企業の通常の業務活動において発生した手形債権(破産更生債権等であつて、一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。)をいう。) 四 未収金(地方公営企業の通常の業務活動において発生した未収金(当該未収金に係る債権が破産更生債権等であつて、一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該未収金を除く。)をいう。) 五 たな卸資産 六 前払金(原材料及び商品等(これらに準ずるものを含む。)の購入のための前払金(当該前払金に係る債権が破産更生債権等であつて、一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該前払金を除く。)をいう。) 七 前払費用であつて、一年内に費用となるべきもの 八 未収収益であつて、一年内に対価の支払を受けるべきもの 九 その他の資産であつて、一年内に現金化することができると認められるもの
5 資産勘定の各項目は、当該項目に係る資産を示す適当な名称を付さなければならない。