地方公営企業法施行規則 第八条
(資産の評価)
昭和二十七年総理府令第七十三号
資産については、この省令に別段の定めがある場合を除き、その取得原価又は出資した金額をもつて帳簿価額としなければならない。
2 譲与、贈与その他無償で取得した資産については、公正な評価額をもつて取得原価とする。
3 次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において、帳簿価額として当該各号に定める価格を付さなければならない。 一 第三号及び第四号に掲げる資産以外の資産であつて、事業年度の末日における時価がその時の帳簿価額より著しく低いもの(当該資産の時価がその時の帳簿価額まで回復すると認められるものを除く。)事業年度の末日における時価 二 固定資産であつて、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものその時の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額 三 たな卸資産であつて、事業年度の末日における時価がその時の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)事業年度の末日における時価 四 満期まで所有する意図をもつて保有する債券以外の有価証券事業年度の末日における時価
4 償却資産の帳簿価額は、帳簿原価から既に行つた減価償却累計額を控除した額とする。
5 償却資産について第三項第一号又は第二号に定める価格を帳簿価額とした場合には、当該償却資産の事業年度の末日における帳簿原価についても当該価格とされたものとする。
6 債権については、その取得原価が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。
7 次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。 一 事業年度の末日における時価がその時の帳簿価額より低い資産 二 前号に掲げる資産のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な資産