地方公営企業法施行規則 第六条
(資本勘定の区分)
昭和二十七年総理府令第七十三号
資本勘定のうち剰余金は、適当な項目に細分しなければならない。
2 次の各号に掲げる剰余金は、資本剰余金に属するものとする。 一 再評価積立金 二 受贈財産評価額(償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てるためのものに限る。) 三 寄附金(償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てるためのものに限る。) 四 その他の剰余金であつて、資本剰余金に属する剰余金とすべきもの
3 次の各号に掲げる剰余金は、利益剰余金に属するものとする。 一 積立金 二 未処分利益剰余金
4 資本勘定のうち剰余金の各項目は、当該項目に係る剰余金を示す適当な名称を付さなければならない。