地方公営企業法施行規則 第十一条

(たな卸資産の受払)

昭和二十七年総理府令第七十三号

たな卸資産の受払は、継続記録法によつて行い、個別法によるものを除き、先入先出法又は移動平均法のうちいずれか一の方法によつて整理し、かつ、これを継続して適用しなければならない。

第11条

(たな卸資産の受払)

地方公営企業法施行規則の全文・目次(昭和二十七年総理府令第七十三号)

第11条 (たな卸資産の受払)

たな卸資産の受払は、継続記録法によつて行い、個別法によるものを除き、先入先出法又は移動平均法のうちいずれか一の方法によつて整理し、かつ、これを継続して適用しなければならない。

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