地方公営企業法施行規則 第十七条

(リース資産の減価償却の方法等)

昭和二十七年総理府令第七十三号

償却資産のうちリース資産(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められない取引に係る資産に限る。)の減価償却は、第十四条第一項の規定にかかわらず、定額法によつて行うものとする。

2 前項の場合においては、第十五条第一項中「帳簿原価から当該帳簿原価の百分の十に相当する金額を控除した金額」とあるのは「帳簿原価」と、「当該有形固定資産について別表第二号に定める耐用年数」とあるのは「リース契約に基づくリース期間」と、「金額とする。ただし、有形固定資産の減価償却額は、当該有形固定資産の帳簿原価から当該帳簿原価の百分の五に相当する金額を控除した金額から前事業年度までにおいて行つた減価償却累計額を控除した金額を超えることはできない。」とあるのは「金額とする。」と、前条第一項中「別表第三号に定める耐用年数」とあるのは「リース契約に基づくリース期間」と読み替えてこれらの規定を適用する。

第17条

(リース資産の減価償却の方法等)

地方公営企業法施行規則の全文・目次(昭和二十七年総理府令第七十三号)

第17条 (リース資産の減価償却の方法等)

償却資産のうちリース資産(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められない取引に係る資産に限る。)の減価償却は、第14条第1項の規定にかかわらず、定額法によつて行うものとする。

2 前項の場合においては、第15条第1項中「帳簿原価から当該帳簿原価の百分の十に相当する金額を控除した金額」とあるのは「帳簿原価」と、「当該有形固定資産について別表第2号に定める耐用年数」とあるのは「リース契約に基づくリース期間」と、「金額とする。ただし、有形固定資産の減価償却額は、当該有形固定資産の帳簿原価から当該帳簿原価の百分の五に相当する金額を控除した金額から前事業年度までにおいて行つた減価償却累計額を控除した金額を超えることはできない。」とあるのは「金額とする。」と、前条第1項中「別表第3号に定める耐用年数」とあるのは「リース契約に基づくリース期間」と読み替えてこれらの規定を適用する。

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