地方公営企業法施行規則 第十三条

(減価償却)

昭和二十七年総理府令第七十三号

償却資産については、毎事業年度減価償却を行うものとする。ただし、償却資産のうち管理者の定めるものにあつては、取替資産として計理することができる。

第13条

(減価償却)

地方公営企業法施行規則の全文・目次(昭和二十七年総理府令第七十三号)

第13条 (減価償却)

償却資産については、毎事業年度減価償却を行うものとする。ただし、償却資産のうち管理者の定めるものにあつては、取替資産として計理することができる。

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