地方公営企業法施行規則 第十九条
(消費税及び地方消費税の整理)
昭和二十七年総理府令第七十三号
消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項に規定する課税資産の譲渡等、課税貨物又は課税仕入れに係る消費税及び地方消費税に相当する額については、仮払消費税及び地方消費税勘定又は仮受消費税及び地方消費税勘定をもつて整理するものとする。ただし、同法第九条第一項の規定により、消費税を納める義務が免除される者については、この限りではない。
(消費税及び地方消費税の整理)
地方公営企業法施行規則の全文・目次(昭和二十七年総理府令第七十三号)
第19条 (消費税及び地方消費税の整理)
消費税法(昭和六十三年法律第108号)第2条第1項に規定する課税資産の譲渡等、課税貨物又は課税仕入れに係る消費税及び地方消費税に相当する額については、仮払消費税及び地方消費税勘定又は仮受消費税及び地方消費税勘定をもつて整理するものとする。ただし、同法第9条第1項の規定により、消費税を納める義務が免除される者については、この限りではない。