地方公営企業法施行規則 第十二条

(負債の評価)

昭和二十七年総理府令第七十三号

負債については、次項及び第三項の規定による場合を除き、債務額をもつて帳簿価額としなければならない。

2 次の各号に掲げる負債については、事業年度の末日において適正な価格を付さなければならない。 一 退職給付引当金(企業職員に支給する退職手当に係る事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいい、当該地方公営企業において負担すべきものに限る。)のほか、第二十二条の規定により計上すべき引当金 二 払込みを受けた金額が債務額と異なる企業債

3 事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。

第12条

(負債の評価)

地方公営企業法施行規則の全文・目次(昭和二十七年総理府令第七十三号)

第12条 (負債の評価)

負債については、次項及び第3項の規定による場合を除き、債務額をもつて帳簿価額としなければならない。

2 次の各号に掲げる負債については、事業年度の末日において適正な価格を付さなければならない。 一 退職給付引当金(企業職員に支給する退職手当に係る事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいい、当該地方公営企業において負担すべきものに限る。)のほか、第22条の規定により計上すべき引当金 二 払込みを受けた金額が債務額と異なる企業債

3 事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)地方公営企業法施行規則の全文・目次ページへ →
第12条(負債の評価) | 地方公営企業法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ