地方公営企業法施行規則 第十六条

(無形固定資産の減価償却額)

昭和二十七年総理府令第七十三号

償却資産のうち無形固定資産の各事業年度の減価償却額は、当該無形固定資産の当該事業年度開始の時における帳簿原価に別表第三号に定める耐用年数(第八条第五項の規定により当該無形固定資産の帳簿原価が同条第三項第一号又は第二号に定める価格とされた場合には、当該耐用年数から当該無形固定資産の減価償却を行つた年数を控除して得た年数とする。)に応じ別表第四号に定める償却率を乗じて算出した金額とする。

2 前条第二項の規定は、前項の規定にかかわらず、地方公営企業の経営の健全性を確保するため必要がある場合において、直接その営業の用に供する無形固定資産の各事業年度の減価償却額を算出するときに準用する。

3 前条第四項の規定は、第一項の場合において別表第三号に定める耐用年数により難い特別の理由があるときに準用する。

4 各事業年度の中途において取得した無形固定資産の減価償却については、第一項の規定に準じ取得の当月又は翌月から月数に応じて行うことを妨げない。

第16条

(無形固定資産の減価償却額)

地方公営企業法施行規則の全文・目次(昭和二十七年総理府令第七十三号)

第16条 (無形固定資産の減価償却額)

償却資産のうち無形固定資産の各事業年度の減価償却額は、当該無形固定資産の当該事業年度開始の時における帳簿原価に別表第3号に定める耐用年数(第8条第5項の規定により当該無形固定資産の帳簿原価が同条第3項第1号又は第2号に定める価格とされた場合には、当該耐用年数から当該無形固定資産の減価償却を行つた年数を控除して得た年数とする。)に応じ別表第4号に定める償却率を乗じて算出した金額とする。

2 前条第2項の規定は、前項の規定にかかわらず、地方公営企業の経営の健全性を確保するため必要がある場合において、直接その営業の用に供する無形固定資産の各事業年度の減価償却額を算出するときに準用する。

3 前条第4項の規定は、第1項の場合において別表第3号に定める耐用年数により難い特別の理由があるときに準用する。

4 各事業年度の中途において取得した無形固定資産の減価償却については、第1項の規定に準じ取得の当月又は翌月から月数に応じて行うことを妨げない。

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