地方公営企業法施行規則 第十四条

(固定資産の減価償却の方法)

昭和二十七年総理府令第七十三号

償却資産のうち有形固定資産の減価償却は、別表第二号に定める種類の区分ごとに定額法又は定率法(平成十年四月一日以後に取得した建物にあつては、定額法)によつて行うものとし、無形固定資産の減価償却は、定額法によつて行うものとする。

2 前条ただし書に規定する取替資産の減価償却は、前項の規定にかかわらず、取替法によつて行うことができる。

3 法第二条第一項各号に掲げる事業及び病院事業以外の事業の有形固定資産の減価償却について第一項の規定により難い特別の理由があるときは、管理者は、別に減価償却の方法を定めることができる。この場合において、当該減価償却の方法は、当該有形固定資産の種類、構造、属性、使用状況等から、当該有形固定資産の減価償却に適合する方法でなければならない。

第14条

(固定資産の減価償却の方法)

地方公営企業法施行規則の全文・目次(昭和二十七年総理府令第七十三号)

第14条 (固定資産の減価償却の方法)

償却資産のうち有形固定資産の減価償却は、別表第2号に定める種類の区分ごとに定額法又は定率法(平成十年四月一日以後に取得した建物にあつては、定額法)によつて行うものとし、無形固定資産の減価償却は、定額法によつて行うものとする。

2 前条ただし書に規定する取替資産の減価償却は、前項の規定にかかわらず、取替法によつて行うことができる。

3 法第2条第1項各号に掲げる事業及び病院事業以外の事業の有形固定資産の減価償却について第1項の規定により難い特別の理由があるときは、管理者は、別に減価償却の方法を定めることができる。この場合において、当該減価償却の方法は、当該有形固定資産の種類、構造、属性、使用状況等から、当該有形固定資産の減価償却に適合する方法でなければならない。

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