クラウド六法地方公営企業法施行規則第三章 資産等の評価等第十条地方公営企業法施行規則 第十条(たな卸資産の毀損等)昭和二十七年総理府令第七十三号たな卸資産が毀損、変質又は滅失によりその価値を減少したときは、それらの割合に応じてその帳簿価額を減額しなければならない。