地方公営企業資産再評価規則 第一条
(この規則の意義)
昭和二十七年総理府令第七十四号
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号。以下「令」という。)附則第八項(第十一項において準用する場合を含む。)及び第十二項の規定による地方公営企業の資産の再評価は、この規則の定めるところによる。
(この規則の意義)
地方公営企業資産再評価規則の全文・目次(昭和二十七年総理府令第七十四号)
第1条 (この規則の意義)
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第403号。以下「令」という。)附則第8項(第11項において準用する場合を含む。)及び第12項の規定による地方公営企業の資産の再評価は、この規則の定めるところによる。