地方公営企業資産再評価規則 第一条

(この規則の意義)

昭和二十七年総理府令第七十四号

地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号。以下「令」という。)附則第八項(第十一項において準用する場合を含む。)及び第十二項の規定による地方公営企業の資産の再評価は、この規則の定めるところによる。

第1条

(この規則の意義)

地方公営企業資産再評価規則の全文・目次(昭和二十七年総理府令第七十四号)

第1条 (この規則の意義)

地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第403号。以下「令」という。)附則第8項(第11項において準用する場合を含む。)及び第12項の規定による地方公営企業の資産の再評価は、この規則の定めるところによる。

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