地方公営企業資産再評価規則 第九条

(陳腐化した資産等)

昭和二十七年総理府令第七十四号

陳腐化している資産その他の資産で、再評価基準日において左の各号の一に該当するものの再評価額は、第三条、第四条、第四条の二及び第四条の三の規定にかかわらず、当該資産が使用されるものとして再評価基準日において譲渡される場合において通常つけらるべき価額を基準とする。 一 過度の使用又は修理不充分等に因り、当該資産が著しく損耗しているもの 二 機械等の資産についてその型式が旧式となり、その能率が低下しているもの 三 機械等の資産について当該資産を使用して生産される製品が旧式となり、その使用価値が低下しているもの 四 経済事情その他の変化により、当該資産の属する事業設備が一体として旧式となり、その経済的価値が低下しているもの 五 当該資産がその本来の用途に使用することができないため他の用途に使用され、その経済的価値が低下しているもの 六 当該資産の所在する場所の状況の変化に因り、当該資産の経済的価値が低下しているもの 七 当該資産が遊休状態にあり、その経済的価値が低下しているもの 八 当該資産がその用に供されている事業の収益率が正常な経済状態においても著しく低く、且つ、当該資産を他の事業の用に供することができないもの 九 当該資産の価格の上昇率が一般物価の上昇率に比して著しく低いもの 十 当該資産の取得価額がその取得の時期における一般物価水準に比して著しく高いもの 十一 その他当該資産の再評価基準日における価額が当該資産について第三条及び第四条の規定により算出された再評価額より明らかに、且つ、著しく低いもの

第9条

(陳腐化した資産等)

地方公営企業資産再評価規則の全文・目次(昭和二十七年総理府令第七十四号)

第9条 (陳腐化した資産等)

陳腐化している資産その他の資産で、再評価基準日において左の各号の一に該当するものの再評価額は、第3条、第4条、第4条の2及び第4条の3の規定にかかわらず、当該資産が使用されるものとして再評価基準日において譲渡される場合において通常つけらるべき価額を基準とする。 一 過度の使用又は修理不充分等に因り、当該資産が著しく損耗しているもの 二 機械等の資産についてその型式が旧式となり、その能率が低下しているもの 三 機械等の資産について当該資産を使用して生産される製品が旧式となり、その使用価値が低下しているもの 四 経済事情その他の変化により、当該資産の属する事業設備が一体として旧式となり、その経済的価値が低下しているもの 五 当該資産がその本来の用途に使用することができないため他の用途に使用され、その経済的価値が低下しているもの 六 当該資産の所在する場所の状況の変化に因り、当該資産の経済的価値が低下しているもの 七 当該資産が遊休状態にあり、その経済的価値が低下しているもの 八 当該資産がその用に供されている事業の収益率が正常な経済状態においても著しく低く、且つ、当該資産を他の事業の用に供することができないもの 九 当該資産の価格の上昇率が一般物価の上昇率に比して著しく低いもの 十 当該資産の取得価額がその取得の時期における一般物価水準に比して著しく高いもの 十一 その他当該資産の再評価基準日における価額が当該資産について第3条及び第4条の規定により算出された再評価額より明らかに、且つ、著しく低いもの

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