地方公営企業資産再評価規則 第八条

(取得の時期及び取得価額の不明な資産)

昭和二十七年総理府令第七十四号

取得時期及び取得価額の不明な資産については、第六条の規定によりその取得の時期を定めた後、前条の規定によりその取得価額を定めなければならない。

第8条

(取得の時期及び取得価額の不明な資産)

地方公営企業資産再評価規則の全文・目次(昭和二十七年総理府令第七十四号)

第8条 (取得の時期及び取得価額の不明な資産)

取得時期及び取得価額の不明な資産については、第6条の規定によりその取得の時期を定めた後、前条の規定によりその取得価額を定めなければならない。

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