地方公営企業資産再評価規則 第八条
(取得の時期及び取得価額の不明な資産)
昭和二十七年総理府令第七十四号
取得時期及び取得価額の不明な資産については、第六条の規定によりその取得の時期を定めた後、前条の規定によりその取得価額を定めなければならない。
(取得の時期及び取得価額の不明な資産)
地方公営企業資産再評価規則の全文・目次(昭和二十七年総理府令第七十四号)
第8条 (取得の時期及び取得価額の不明な資産)
取得時期及び取得価額の不明な資産については、第6条の規定によりその取得の時期を定めた後、前条の規定によりその取得価額を定めなければならない。