地方公営企業資産再評価規則 第六条
(取得の時期の不明な資産)
昭和二十七年総理府令第七十四号
取得の時期の不明な資産については、左の各号のいずれか一に掲げる時期をその取得の時期とみなすことができる。 一 当該資産について最も古い記録がある時期 二 当該資産について、その令附則第六項の再評価基準日以後の使用可能年数を見積り、その年数を、当該資産を新たに取得した場合においてこれにつき通常の管理又は修理をなすものとして予測される使用可能年数から控除した年数を再評価基準日以前にさかのぼつた時期 三 左のイからトまでに掲げる時期のうち当該資産の取得の時期に最も近いと認められる時期