地方公営企業資産再評価規則 第十条
(再評価資産についての償却額の計算)
昭和二十七年総理府令第七十四号
地方公営企業が再評価を行つた減価償却資産については、当該資産についての再評価日以後において、その再評価額に基いて施行規則の定めるところにより計算した償却額を損益勘定のうち費用勘定に算入する。
2 前項の規定は、有形減価償却資産については、損益勘定のうち費用勘定に算入される償却額の累計額が、当該資産の再評価額の百分の九十五に相当する金額に達するまで適用する。ただし、施行規則第八条第三項各号に掲げる有形固定資産については、当該資産に係る減価償却額の累計額が、当該資産の再評価額の百分の九十五に相当する金額に達した後においても、同条同項の規定により、償却額の累計額が当該資産の再評価額から一円を控除した金額に達するまで減価償却を行なうことができる。
3 第一項の規定により減価償却額を計算する場合においては、その計算に用いる減価償却資産に係る耐用年数は、施行規則別表第二号及び別表第三号に定める耐用年数から昭和二十七年四月一日の属する年度以後再評価日の属する年度の直前の年度までの年数を差し引いた年数とする。