道路交通事業抵当登記規則 第五条

昭和二十七年法務省令第十五号

登記官が道路交通事業財団の登記記録中表題部に道路交通事業財団を表示するには、法第十二条第一項各号に掲げる事項を記録しなければならない。

第5条

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第5条

登記官が道路交通事業財団の登記記録中表題部に道路交通事業財団を表示するには、法第12条第1項各号に掲げる事項を記録しなければならない。

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