領事官の徴収する手数料の額を定める省令
昭和二十七年外務省令第四号
第一条
(施行期日)
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この省令は、令和七年四月一日から施行する。