査察使に関する省令 第三条
(査察補佐官の任命及びその任務)
昭和二十七年外務省令第二十一号
外務大臣は、外務公務員の中から査察補佐官を任命し、査察使に随行させることができる。
2 査察補佐官は、査察使の命を受け、査察使の任務の遂行を補佐するものとする。
3 査察補佐官は、査察使一人について三人を超えないものとする。
(査察補佐官の任命及びその任務)
査察使に関する省令の全文・目次(昭和二十七年外務省令第二十一号)
第3条 (査察補佐官の任命及びその任務)
外務大臣は、外務公務員の中から査察補佐官を任命し、査察使に随行させることができる。
2 査察補佐官は、査察使の命を受け、査察使の任務の遂行を補佐するものとする。
3 査察補佐官は、査察使一人について三人を超えないものとする。